桜島の降灰被害を受け,ビニールハウスの新設を考えている方へ

更新日:2025年12月12日

公開日:2025年12月12日

ページID: 10517

活動火山周辺地域防災営農対策事業の要望調査を行います

桜島の降灰被害対策として,国が実施する「活動火山周辺地域防災営農対策事業(農村地域防災減災事業)」を活用し,令和9年度に被覆施設を新設したい方に対し,要望調査を行います。

被覆施設の新設を考えている方は,事業の詳細をご確認のうえ,要望調査締切日までにページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

要望調査締切日

令和8年1月15日(木曜日)17時まで

活動火山周辺地域防災営農対策事業の詳細について

事業の目的

桜島の火山活動に伴う降灰等による農作物被害を防止・軽減するとともに,被害農業者の経営安定と地域農業の健全な発展を図ることが目的です。

対象となる地域

県本土全域25市町村(17市8町)が対象です。
※年間降灰量の基準によって,「激甚地域」と「一般地域」に分けられます。
南九州市は「一般地域」に該当します。

激甚地域:年間降灰量が概ね2,000g/平方メートル以上
  • 鹿児島市(旧鹿児島市,旧桜島町,旧吉田町)
  • 霧島市(旧福山町)
  • 鹿屋市(旧輝北町)
  • 垂水市
一般地域:年間降灰量が概ね2,000g/平方メートル以下

県本土地域

対象となる作物(農村地域防災減災事業)

  • 野菜
  • 花き
  • 果樹

※対象品目については,ページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

補助率(農村地域防災減災事業):南九州市(一般地域)の場合

被覆施設の新設に要する経費の65%以内
(国補助金55%+県補助金10%)

事業実施主体

農業者3者以上で組織する団体
ただし,農業者3者に満たない法人(1戸1法人又は2戸1法人)であっても,以下の要件を満たせば,事業実施主体として認めます。

  1. 事業終了後5年間は引き続き当該法人であると認められること
  2. 当該法人の行う農業に常時従事する者を3名以上雇用していること

また以下の要件をいずれも満たす場合,それぞれの農業者で年度を分けて取り組むことも可能です。

  1. 降灰除去等を当該団体全員で行うこと
  2. 総事業費が50万円を超えること

※補助事業の事業実施主体においては,継続的な事業効果の発現及び農業経営の安定を図るため,農業共済制度等に加入する必要があります。

事業要望の前にご確認ください。

  1. クロスコンプライアンスの要件化(対象:請負業者)
    令和6年度から,農林水産省のすべての補助事業に対して,最低限行うべき環境負荷低減の取り組みの実践を義務化する「クロスコンプライアンス」が導入されました。
    それに伴い,本事業で被覆資材の張替えを行う請負業者に対し,工事期間に生じる環境負荷の低減に取り組む「クロスコンプライアンス」が要件化されました。
    事業実施主体は,工事発注時の仕様書において,「工事に当たっては環境負荷低減に取り組むこと」が要件である旨を明記し,工事前・工事後で請負業者が実施した内容について確認します。
  2. 要望調査で要望をあげた場合,必ず事業採択されるわけではありません。
  3. 事業採択された場合,事業実施年度の翌年度から5年間,毎年度事業実施報告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先