労働者への熱中症対策が義務付けられます!
労働安全衛生規則(省令)が改正されます
近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため,令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者(農業者・農業法人も含まれる)に対して,労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)が改正・施行されます。
その内容については,当該農業者等に対して,熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」,「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い,その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。
本制度に対する農業現場における具体的な対応として,必須事項を記載した「貼り紙」を事務所等に掲示することが有効な手段ですので,以下のフロー図を活用し,熱中症が起こった際に適切に対処できるよう連絡体制を構築してください。
「熱中症」対応フロー図

熱中症対策フロー図ひな形 (PDFファイル: 273.6KB)
熱中症対策について
以下の「農作業中の熱中症に気を付けましょう!」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 生産流通指導係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2025年05月09日
公開日:2025年05月09日