選挙公営(公費負担)制度について

更新日:2025年07月01日

公開日:2023年12月01日

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お金のかからない選挙を実現することで経済力の有無にかかわらず,どの立候補者にも最低限度の選挙運動の機会を保障するとともに選挙の公平性を確保するため,公職選挙法で「選挙公営」制度を設けています。

「選挙公営」とは,国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し,または立候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

市長選挙及び市議会議員選挙の場合,選挙公営の種類としては,次の1から4までのものがあります。

1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが,その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

  • 選挙運動用通常葉書の交付
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成

2 選挙管理委員会がその全部を行うもの

投票記載所の候補者氏名などの掲示

3 内容は候補者が提供するが,その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行

4 選挙管理委員会は便宜を供与するが,その実施は候補者が行うもの

公営施設利用の個人演説会

選挙公営制度の公費負担限度額について

選挙運動用自動車の使用時の公費負担限度額の詳細 (1日1台に限る)
契約形態  1日の限度額
一般運送契約(ハイヤーなど) 64,500円
その他の契約
自動車借入契約(レンタルなど)
16,100円
その他の契約
燃料供給の契約
7,700円
その他の契約
運転手雇用契約
12,500円
36,300円

 

選挙運動用ビラ及びポスターの作成の公費負担限度額の詳細
公費負担対象  1枚の限度額 限度枚数
選挙運動用ビラの作成 8円38銭

市長選挙:16,000枚
市議会議員選挙:4,000枚

選挙運動用ポスターの作成 1,027円

ポスター掲示場数:125か所

 

選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は,無料で差し出すことができます。
使用枚数は,下記のとおり選挙の種類により異なります。

  • 市長選挙:候補者1人あたり8,000枚
  • 市議会議員選挙:候補者1人あたり2,000枚

※1:上限額を定額で交付するものではなく,上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。

※2:選挙運動期間(7日間)のみが対象となります。

※3:選挙運動用自動車の使用の費用は,無投票の場合は,1日のみ支給されます

※4:無投票の場合でも,選挙運動用ビラと選挙運動用ポスターの作成費は支給されます。

※5:費用は立候補者に支払われるのではなく,あらかじめ立候補者と契約した業者などを立候補者が選挙管理委員会に届け出し,当該契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。

公営制度(公営負担)が適用されない場合

全ての立候補者が対象となりますが,各立候補者の得票数が供託物没収点未満の場合には適用されず,選挙運動用の全額が立候補者の負担となります。

供託物没収点

  • 市長選挙の場合:有効投票数÷10
  • 市議会議員選挙の場合:有効投票数÷市の議員定数÷10

参考

供託金の額

  • 市長選挙:100万円
  • 市議会議員選挙:30万円

※1:供託金は,当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。

※2:供託物没収点未満の場合は,供託金は没収されます。

その他

市長選挙,市議会議員選挙に立候補される方で,公費負担を受ける場合は届出等の手続きが必要となりますので,詳しくは,下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

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