後期高齢者医療保険で受けられる給付

更新日:2026年06月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 264

医療機関での窓口負担について

医療機関窓口で「後期高齢者医療資格確認書」を提示してください。
窓口では、医療費の1割を負担します。

ただし、一定以上の所得がある方(現役並み所得者)は、医療費の3割を負担します。
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、3割負担者を除き、窓口負担割合が2割になります。

申請に必要なもの

以下をご準備ください。

  • 基準収入額適用申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
申請は、負担の軽減を図るため、初回のみとなります。
以後、払戻しが発生するたびに、初回申請で登録された指定の口座に振り込みます。

区分別の高額療養費一覧

区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み3

課税所得
690万以上 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降:140,100円

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降:140,100円

現役並み2

課税所得
380万以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降:93,000円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降:93,000円

現役並み1

課税所得
145万以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降:44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降:44,400円

一般2

18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用

年間上限:144,000円

57,600円

4回目以降:44,400円

一般1

18,000円

年間上限:144,000円

57,600円

4回目以降:44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

  • 年間:8月から翌年7月の1年間
  • 低所得2:同一世帯全員が住民税非課税である方
  • 低所得1:同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(令和7年8月から年金の所得は、控除額を80万6千7百円として計算)を差し引いたときに0円となる方

75歳到達月の特例により、誕生月における自己負担限度額を上記表の額の2分の1に設定し、負担を軽減します。

申請に必要なもの

以下をご準備ください。

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
  • 預金通帳

限度額適用・標準負担額減額認定証について

これまで、医療機関等の窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関等の窓口に提示する必要がありましたが、令和6年12月2日から被保険証の新規発行終了にあわせて、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。

マイナ保険証を保有している方は、医療機関窓口でマイナ保険証を提示すれば、医療機関ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を保有していない方は、限度区分を併せて記載した資格確認書の申請をしてください(任意記載事項併記申請)。

任意記載事項併記申請に必要なもの

以下を準備し、ページ下位の「各庁舎の後期高齢者担当窓口」で申請してください。

  • 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

現在お持ちの資格確認書は、回収の必要があるため申請時に、ご持参ください。

入院時の食費について

入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。
低所得者1・2の方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口にマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録をしたもの)または、限度区分に低所得1もしくは低所得2の記載がある「資格確認書」の提示が必要です。

いずれもお持ちでない方は、申請が必要となりますので、ページ下の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

※標準負担額以上の食事代を支払ってしまった場合は、申請によって差額の払い戻しを受けることができます。

区分別入院時食事代の標準負担額(令和8年6月から)

区分

1食あたりの食費

現役並み所得者及び一般(低所得者1、2以外の方)

550円

低所得者2

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

270円

低所得者2

90日を超える入院
※長期入院該当
(過去12か月の入院日数)

220円

低所得者1

130円

申請に必要なもの

以下をご準備ください。

  • 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
  • 預金通帳
  • 食事負担額等の確認できる領収書又は入院証明書等(長期入院該当の場合は入院日数の確認できるもの)

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

高額介護合算療養費について

8月から翌年7月の1年間に、後期高齢者医療と介護保険の両方の利用によって、自己負担額の合計額が著しく高額になったときは、申請により限度額を超えた分が払い戻しされます。

支給対象の方には、申請書をお送りしますので、市民生活課保険係窓口で申請してください。

区分別の高額介護合算療養費一覧

区分

後期高齢者医療と介護保険を合算した
自己負担限度額

現役並み所得者

67万円

一般(現役並み所得者、低所得者1、2以外の方)

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

申請に必要なもの

以下をご準備ください。

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 預金通帳

療養費について

急病などで、資格確認書を持たずに診療を受けたときは、医療費を一旦全額自己負担しますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
また、医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合も申請により支給されます。

療養費についての詳細

こんなとき

申請に必要なもの

やむを得ない事情で、
保険証を持たずに病院などで受診したとき

  • 資格確認書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑

コルセットなどの補装具代がかかったとき

  • 資格確認書
  • 治療用装具製作指示装着証明書
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑

はり・きゅう、マッサージなどの施術を
受けたとき
(医療費を全額自己負担した場合に限る)

  • 資格確認書
  • 医師の同意書
  • 日数などの明細が分かる領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑

後期高齢者医療保険を扱っていない
柔道整復師の施術を受けたとき

  • 資格確認書
  • 日数などの明細が分かる領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑

海外で病院にかかったとき(海外療養費)※

  • 資格確認書
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書
  • 旅行時のパスポートの写し
  • 預金通帳
  • 印鑑

※海外療養費についての注意点

  • 日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
  • 治療目的で渡航した場合は対象となりません。
  • 必要な書類のうち「診療内容明細書」及び「領収明細書」については、所定の様式がありますので、渡航前に市民生活課保険係窓口で受け取ってから行く必要があります。
  • 添付書類のうち外国語で作成された書類には、日本語の翻訳文が必要です。
  • 日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と実費額とを比べて、より安い方を基準として支給します。
  • 診療を受けた方が帰国してから申請してください。

上記表の必要なものと併せて「後期高齢者医療療養費支給申請書」を提出してください。(下記よりダウンロードしてください。)

葬祭費について

被保険者が亡くなられたとき、申請により葬儀を執り行った方に、2万円が支給されます。

申請に必要なもの

以下をご準備ください。

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(下記よりダウンロードしてください。)
  • 亡くなった方の資格確認書
  • 葬儀を執り行った方名義の預金通帳

移送費について

医師の指示により、緊急かつやむを得ない場合に、病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請をして認められれば、かかった費用が移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 預金通帳

各庁舎の後期高齢者担当窓口

  • 南九州市市民生活課保険係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111
     
  • 南九州市役所頴娃支所市民生活係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所知覧支所市民生活係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先