南九州市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

更新日:2026年06月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 859

平成30年11月15日より、本ガイドラインを改正しました。

今回の改正では、ガイドライン中の「3 対象となる発電設備」、「6 事前確認書及び事前協議書の届出」等について追加、修正を行っています。

再生可能エネルギー発電設備の設置を検討、計画している事業者の方は、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、遵守するよう努めてください。

目的

このガイドラインは、再生可能エネルギー発電設備の計画を立案する段階から再生可能エネルギー発電事業を実施する期間(設置、設備の維持管理、撤去及び処分)までについて、災害の防止、良好な景観保全、生活環境の保全、地域との関係構築を図るための配慮事項を示し、さらに法令の事前確認、届出等により適正な設置が行われることを目的としています。

対象となる発電設備

  • 対象:太陽光、風力、水力などのすべての再生可能エネルギー発電設備

ただし、太陽光発電設備については、住宅地内及び住宅(空き家も含む)に隣接するすべての計画地又は、計画面積(パネル面積ではなく地籍面積)が1,000平方メートル以上のものを対象とします。

区域

南九州市全域を対象とします。
なお、別図を参照の上、「再生可能エネルギー発電設備の設置における重要伝統的建造物群保存地区周辺の景観保護区域図」内の風力発電設備等の設置においては、特に事前確認及び協議を求めます。

適用日

  • 平成29年5月1日
  • 平成30年11月15日改正

南九州市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

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各種様式

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参考様式

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