お茶むらいの利用について
南九州市のキャラクター「お茶むらい」を商品のパッケージ等に利用することができます
南九州市お茶むらいの利用について (JPEG: 77.8KB)
申請手続き
南九州市キャラクター「お茶むらい」のイラストや写真を南九州市及び南九州市関係団体以外で利用する場合は、事前の申請による許可を得ることが必要です。
申請書受付から問題がなければ約10日程度で利用許諾書を送付いたします。
申請書の申請方法
電子申請
以下外部サイトから必要事項をご記入、関係書類ファイルを添付のうえ、申請してください。
添付書類はデータで提出をお願いいたします。
1.南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請(商品以外)は下記リンクをご覧ください。
2.南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請(販売する食品)は下記リンクをご覧ください。
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請書(販売する食品)
3.南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請(販売する商品(食品以外))は下記リンクをご覧ください。
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請書(販売する商品(食品以外))
4.南九州市キャラクター「お茶むらい」利用許諾内容変更申請は下記リンクをご覧ください。
郵送・持参
申請書に必要事項をご記入のうえ、南九州市商工観光課へ郵送またはご持参ください。
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
南九州市役所 商工観光課 観光交流係
・電話番号:0993-83-2511 ファックス番号:0993-83-2050
申請書はこのページからダウンロードいただくか、ご連絡いただくとファックスまたは郵送にてお送りします。
添付書類
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請 「商品以外」と「販売する商品(食品以外)」の場合
- 利用する物件(商品)の見本(見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等)
- 企業、団体等の概要書(パンフレット等)個人の場合はプロフィール
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請(販売する食品)の場合
- 利用する物件(商品)の見本(見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等)
- 企業、団体等の概要書(パンフレット等)個人の場合はプロフィール
- 「製造、販売に係る保健所の営業許可証(写)」と「製造または販売する店舗一覧(任意様式)」
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用許諾内容変更申請の場合
- 変更する内容がわかる見本
- 当初の利用許諾書(使用許可書)の写し(コピー)
利用にあたっての留意事項
- 商品等の販売を目的とした場合を含め,当分の間,無料でご利用できます。
- 個人で年賀状等に利用する場合は,申請の必要はありませんが,著作権表示は記載してください。
- 利用に起因する問題が生じた場合は,利用者が速やかに対処する責任を負うものとし,南九州市は一切の責任を負いません。
- 利用に当っては,製造責任における責任の所在を明らかにする表示を始めとした関係法令を遵守し,消費者等に誤認や誤解を与えないようにしてください。
- 利用許諾は,南九州市が著作権を有する南九州市キャラクタ「お茶むらい」のイラスト,写真を使用することを許可するものであり,利用許諾を受けた者に権利が発生するものではありません。また,他の申請者の同様の申請を妨げるものではありません。
商品・会社名への使用はご遠慮ください
NGな例
- お茶むらい茶
- お茶むらい団子
- お茶むらいラーメン
- お茶むらい焼酎
- お得な「お茶むらいプラン」等
OKな例
- お茶むらいのストラップ
- お茶むらいのシール
次の場合、使用は許諾できませんので予めご了承ください。
- 法令及び公序良俗に反するものと認められるとき。
- 市の信用又は品位を害するものと認められるとき。
- 第三者の利益を害するものと認められるとき。
- 特定の個人,政党若しくは宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
- キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
- 立体物で,その表現がキャラクターの立体物と認められないとき。
- キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められるとき。
お茶むらいのデザイン
- お茶むらいを変形したり体の一部を省略することはできません。
- カラーで利用する場合は指定色でご利用ください。
- お茶むらいの体に文字を入れたり、商品等の写真を合成したり、特定の企業・団体や商品を応援する利用はできません。
- 特定の企業の商品を持たせることはできませんが、一般的な南九州市の特産品、農産物であれば可能です。
- 利用許諾を受けたものには、下図のような著作権の表示と許諾番号の標記を必ず付けて下さい。
使用例が記載されたお茶むらいのイラストの拡大画像 (JPEG: 94.7KB)
添付書類
お茶むらいの利用について (PDFファイル: 82.0KB)
南九州市キャラクター「お茶むらい」利用申請書 (PDFファイル: 49.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 観光交流係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日