特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後,特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ,特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ,特定技能基準省令の一部が改正され,特定技能所属機関は,地方公共団体から,共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは,当該要請に応じ,必要な協力をすること,また,1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては,地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細は,以下の「出入国在留管理庁ホームページ(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)」,「出入国在留管理庁ホームページ(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A)」をご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)
出入国在留管理庁ホームページ(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は,次のいずれかの時点において,市区町村に対し,特定技能外国人の受入れに当たり当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から,共生施策に対する協力が求められた場合には,当該要請に応じ,必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出事業者
次のいずれかに該当する特定技能外国人の所属機関
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が南九州市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が南九州市にある事業者
提出時期
- 令和7年4月1日(火曜日)以降,初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書に記載事項の変更があったとき
協力確認書の提出が必要な時点
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後,在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日(火曜日))以降,初めて当該外国人に係る在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
提出方法
郵送もしくは窓口へ持参
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
南九州市役所商工観光課商工水産係
様式
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2025年04月10日
公開日:2025年04月01日