情報公開制度について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 260

市民参加による公正で開かれた市政を目指します

制度の目的

市の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより,市政運営の公開性の向上を図り,もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに,市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とした制度です。

制度を利用できる方(公文書の開示請求ができる方)

市民に限らず,どなたでも請求することができます。

対象となる実施機関(開示請求先)

市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,議会が対象機関となります(外郭団体も対象となる場合があります)。

請求できる公文書

職員が職務上作成したり,取得したりした文書,図画及びフロッピーディスク等で,組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです(開示請求の内容に応じて新たに文書を作成することはできません。)。

開示できない情報

原則として市政運営に関する情報はどんな公文書も開示しますが,それ以外の条例第7条に規定する不開示情報(個人情報,法令秘情報,法人等情報,審議検討等情報,事務事業情報,公共安全等情報など)は,公にすることにより個人又は法人等の権利利益を害するおそれや事務事業等の遂行に支障を来すおそれ等があるため,公益上特に必要があると認める場合を除き開示することはできません。

開示請求の方法

市役所(本庁・各支所どこでも)に来庁のうえ,公文書開示請求書に氏名,住所,知りたいと思う事項の概要等を記入し提出(郵送可)していただきます。公文書の特定が難しい場合は,その事務を行っている担当課に確認して記入し提出してください。

開示・不開示の決定

原則として,受付をした日の翌日から15日以内に決定し,開示請求者に通知します。ただし,やむを得ない理由があるときは,決定までの期間を延長することがあります。

公文書の開示

指定された日時・窓口に決定通知書を持参してください。

請求された公文書の閲覧,視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

公文書の写しの交付を希望される方は,その費用を負担していただきます。

費用

閲覧,視聴等は無料ですが,公文書の写しの交付を希望される方はその交付にかかる費用を前納していただきます。

(例:白黒1面10円・カラー1面31円,録音テープ・ビデオテープ・CD-R・DVD-Rは実費相当額)

なお,郵送を希望される場合は,切手代等を負担していただくことになります。

不開示の決定に納得いかないとき

請求のあった公文書の開示できない情報は,決定通知書の中でその理由を示しますが,この決定に納得いかないときは実施機関に対し不服申立てをすることできます。その際は,第3者である南九州市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,実施機関の決定判断が正しかったか審議してもらいます。

この記事に関するお問い合わせ先

【総務課 行政係】
電話番号:0993-83-2511
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