市役所庁舎内で物品販売などを行う際の申請について

更新日:2025年03月18日

公開日:2025年03月18日

ページID: 9001

庁舎等使用許可申請書

市役所庁舎内において,物品の販売や宣伝等を希望する人は,電子申請もしくは,総務課総務人事係または各支所地域振興係へ庁舎等使用許可申請書をご提出ください。

電子申請

以下の「庁舎等使用許可申請(電子申請フォーム)」より申請してください。

持参または郵送

以下の「庁舎等使用許可申請書」を使用を希望する庁舎の下記の申請窓口にご提出ください。

申請窓口

  • 南九州市役所総務課総務人事係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地(本館2階)
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所頴娃支所地域振興係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地(本館1階)
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所川辺支所地域振興係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地(別館1階)
    電話:0993-56-1111

庁舎等使用許可申請の概要

対象者

物品の販売や宣伝等を行いたい人

注意事項

次に該当する行為を行う場合は,南九州市庁舎管理規則に基づき,事前に総務課総務人事係へ許可を受けてください。

南九州市庁舎管理規則(抜粋)
(許可を要する行為)
第6条 庁舎において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を 受けなければならない。
(1)寄附金の募集,保険の勧誘,物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を すること。
(2)公用又は公共用を目的とするもの以外の張り紙,印刷物,旗,懸垂幕,看板その他これらに類するものを掲示し,又は設置すること。
(3)公用又は公共用を目的とするもの以外の印刷物,文書,図画,宣伝ビラ等を配布すること。

この記事に関するお問い合わせ先

【総務課 総務人事係】
電話番号:0993-83-2511
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