上水道の手続きについて

更新日:2025年04月01日

公開日:2024年11月02日

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水道(下水道)の使用を開始・中止するとき

転入や転出等により水道(下水道)の使用を開始または中止するときは,下記のいずれかの方法により届出が必要になります。

中止の届出がない場合,使用していなくても基本料金が発生しますので,お気を付けください。

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び12月29日から1月3日は受け付けておりません。

電話で届出をする場合

水道料金お客さまセンター(水道課業務係内)または各支所建設水道係までお電話でお申込みください。

  • 水道料金お客さまセンター(水道課業務係内):0993-83-2511 (内線2252・2253)
  • 頴娃支所建設水道係:0993-36-1111(内線3352)
  • 川辺支所建設水道係:0993-56-1111(内線4351)

インターネットから届出をする場合

下記のリンク先からお申込みください。

開始日または中止日の3日前(土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く)までにお申し込みください。

窓口で届出をする場合

水道料金お客さまセンター(水道課業務係内)または各支所建設水道係の窓口にて,水道使用異動届を提出していただきます。

  • 南九州市役所水道課業務係内水道料金お客さまセンター
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所頴娃支所建設水道係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所川辺支所建設水道係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111

給水装置の所有者を変更するとき

相続や売買などにより,給水装置の所有者を変更するときは,水道料金お客さまセンター(水道課業務係内)または各所支所建設水道係窓口にて届出が必要になります。

電話またはインターネットでの届出はできません。

売買による所有者を変更する場合は,売買契約書の写しか不動産の所有権移転を証明する書類をお持ちください。

その他の変更について

以下の変更については,水道料金お客さまセンター(水道課業務係内)または各支所建設水道係窓口か,電話での届出が必要になります。

  • 家庭内で水道使用者を変更するとき
  • 納付書の送付先を変更するとき

給水契約について

令和2年4月1日施行の民法改正により,「定型約款」に関する規定が新設され水道に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として,その特定の者により準備された条項の総体」とされており,本市においては,「南九州市給水条例」及び「南九州市給水条例施行規程」が「定款約款」となります。

あらかじめご了承のうえ,ご使用ください。

下記のリンク先からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

【水道課 業務係】
電話番号:0993-83-2511
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