普通公園の占用許可について
普通公園の占用許可の概要
普通公園とは
南九州市内に設置された公園で「南九州市普通公園条例」に定められた公園で次の30公園です。
- 今田住宅団地(1号・2号)公園
 - 古殿住宅団地公園
 - 野崎住宅団地公園
 - 稲荷町住宅団地公園
 - 南野元住宅団地(1号・2号・3号)公園
 - 上山田有木住宅団地公園
 - 永田中福良住宅団地公園
 - 知覧テニスの森公園
 - 手蓑マザーパーク
 - 霜出マザーパーク
 - 松山マザーパーク
 - 南部マザーパーク
 - 立山ポケットパーク
 - 菊永ポケットパーク
 - 聖ケ浦ポケットパーク
 - 麓公園
 - 松ケ浦シーサイドパーク
 - ウッドタウン住宅団地公園
 - 打越団地公園
 - 楠元団地公園
 - 平成団地公園
 - みずほ団地公園
 - 麓団地公園
 - 瀬平公園
 - 番所公園
 - 戸柱公園
 - 大野岳公園
 
占用許可
電柱、電話柱などをはじめとして普通公園内に何らかの工作物を設置する場合は、占用許可申請書を市役所に提出し許可を受けなければなりません。
また、工作物の設置に伴い占用料を徴することになります。
申請等については、下記へお問い合わせください。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら





              
          
          
          
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日