都市公園の占用許可について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 653

都市公園の占用許可の概要

都市公園とは

都市公園法に基づき南九州市内に設置された公園で「南九州市都市公園条例」に定められた公園で次の7公園です。

  • 諏訪運動公園
  • 両添公園
  • 岩屋公園
  • 塘之池公園
  • 知覧平和公園
  • 西塩屋公園
  • 頴娃運動公園

占用許可

電柱、電話柱などをはじめとして都市公園内に何らかの工作物を設置する場合は、占用許可申請書を市役所に提出し許可を受けなければなりません。

また、工作物の設置に伴い占用料を徴することになります。

申請等については、下記へお問い合わせください。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら