都市公園の占用許可について

更新日:2026年06月02日

公開日:2023年12月01日

ページID: 653

都市公園とは

都市公園法に基づき南九州市内に設置された公園で「南九州市都市公園条例」に定められた公園で次の7公園です。

  • 諏訪運動公園
  • 両添公園
  • 岩屋公園
  • 塘之池公園
  • 知覧平和公園
  • 西塩屋公園
  • 頴娃運動公園

占用許可

電柱、電話柱などをはじめとして都市公園内に何らかの工作物を設置する場合は、「都市公園占用許可申請書」(必要に応じて「都市公園使用料減免申請書」)を南九州市都市政策課公園管理係に提出し許可を受けなければなりません。

また、工作物の設置に伴い占用料を徴することになります。

申請等については、ページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

提出先

南九州市都市政策課公園管理係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
メール:kouen@city.minamikyushu.lg.jp

確認後、担当より連絡いたします。(紙での提出も可能ですが、メールでデータを提出いただきますようご協力をお願いします)

ご不明な点等については、下記の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
※画像添付:不可

この記事に関するお問い合わせ先