工事現場における技術者の兼任について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1796

このページは、工事現場における技術者の兼任の考え方・兼任の可否について説明しています。

実際に受注した工事での人員配置などのご相談は、契約担当課ではなく監督職員へお問い合わせください。

また、このページに記載のない事項・より詳しい情報は、国土交通省 近畿地方整備局が作成した以下の資料をご覧ください。

監理技術者等の配置の必要性

建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、一定の資格を有する者(注釈)を置いて、工事施工の技術上の管理を行うことが建設業法第26条第1項・第2項において義務付けられています。

(注釈)主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐。以下このページで「監理技術者等」といいます

監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係

監理技術者等については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。したがって、以下のような技術者の配置は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは言えないため認められません。

  1. 直接的な雇用関係とは言えない例 : 在籍出向者や派遣社員など
  2. 恒常的な雇用関係とは言えない例 : 一つの工事の期間のみの短期雇用

さらに、国・地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負う建設業者の、専任の監理技術者等については、3か月以上の雇用関係にあることが必要です。(条件付き一般競争入札場合は参加申込日以前に3か月以上、指名競争入札の場合は入札執行日以前に3か月以上。)

監理技術者等と現場代理人との関係

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取り締まりのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、公共工事の場合は公共工事標準請負契約約款第10条に規定されています。

なお、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができます。

公共性のある重要な建設工事

監理技術者等は、以下のような公共性のある重要な建設工事の場合は、現場ごとに専任であることが必要です(例外を除く)。またこの場合は「営業所における専任の技術者」との兼任もできません。

  • 令和4年12月31日まで → 工事1件の請負金額(税込み)が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合
  • 令和5年1月1日から → 工事1件の請負金額(税込み)が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合

公共性のある重要な建設工事以外の工事であれば、主任技術者のみ、複数の工事現場の兼務が可能です。

主任技術者と「営業所における専任の技術者」との関係

「営業所における専任の技術者」は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。

特例として、以下の要件を全て満たす場合、「営業所における専任の技術者」は、当該工事の専任を要しない主任技術者となることができます。(監理技術者は不可)

  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  4. 当該工事の専任を要しない主任技術者であること(上記の公共性のある重要な建設工事に該当しないこと)

【参考】複数の工事現場において現場代理人を兼ねることができる場合(現場代理人の兼任)

このページに記載している監理技術者等とは異なり、現場代理人は原則として当該工事の現場に常駐することが求められていますが、鹿児島県発注工事および南九州市発注工事においては、一定の条件のもとで常駐義務が緩和されています

現場代理人が複数の工事現場を兼任できる条件は、 下記リンク「【様式】契約書(工事)」の「現場代理人兼任申請書」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

【財政課 管財係】
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