【様式】契約書(工事)

更新日:2025年06月05日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1570

このページは,南九州市が発注する建設工事請負契約について記載しています。

測量・設計等の業務委託契約や,修繕契約については,以下の「【様式】契約書(委託・修繕)」をご覧ください。

お知らせ

追加の提出書類等がある場合

追加で書類を提出する場合は,「【追加書類】提出フォーム」からご提出をお願いいたします。

令和6年度から電子契約を導入しました

操作方法や概要については,以下の記事をご覧ください。
また,契約保証証書の電子化及び建退共の電子申請についてもご協力ください。
※契約保証証書の電子化:請負金額500万円以上の工事等に添付が必要です。

契約締結に必要な書類

  • できるだけ全ての必要書類をまとめて提出ください。
  • 提出期限(契約締結日)は,落札決定日を含めて7日以内(工事のみ)です。
    日数は土曜日,日曜日,祝日を含めて数えます。
    提出期限日が土曜日,日曜日,祝日の場合は,直後の開庁日にまでご提出ください。

【例】

  1. 4月1日(金曜日)に落札決定:4月7日(木曜日)が7日目の提出期限(契約締結日)
  2. 4月4日(月曜日)に落札決定:4月10日(日曜日)が7日目だが,翌日の4月11日(月曜日)が提出期限(契約締結日)

契約締結に必要な書類の詳細

契約書類は,メールにて財政課管財係までご提出ください。
メールアドレス:kanzai@city.minamikyushu.lg.jp

契約締結に必要な書類の詳細
様式名 提出 注意事項

備考

契約書(工事) 業務委託・修繕は下記リンクをご覧ください。
【様式】契約書(委託・修繕)
県様式
課税(免税)事業者届出書 - -
着工届 - -
工程表(変更工程表) - 県様式
現場代理人等通知書(変更通知書) 兼任する場合は監督員への事前連絡・兼任申請書の提出も必要です。
詳細は下記の見出し「現場代理人兼任申請書」をご覧ください。
県様式
資格者証の写し 主任技術者等の分のみ2種類が必要です
(例:技術検定合格+健康保険証)
現場代理人の分は不要です。
PDF可
雇用関係が確認できる書類の写し 資格者証の写しと同じ PDF可
建設業退職共済組合掛金収納書 建退共未加入の場合は申立書を提出ください PDF可
県様式
契約保証金 請負金額500万円以上の建設工事のみ 現金納付の場合は事前に財政課管財係へご連絡ください 紙の場合原本を提出
前金払い・中間前金払い 希望時のみ 前払金使用計画書(および前払金使途内訳明細書)は不要です。 県様式
押印済みのPDFを提出
建設リサイクル法関係書類 対象工事のみ - -
現場代理人兼任申請書 兼任する場合のみ 必ず提出前に,兼任するそれぞれの工事の監督員へ連絡ください。 -
変更契約書(工事) 監督員より指示があった場合 - -
工事(部分)完成通知書(検査調書) 完成時 - -
引渡書 完成検査後 - 県様式
請求書(工事) 引き渡し後 - 県様式
創意工夫・社会性等に関する実施状況(工事成績評定別紙5・6) 実施時のみ - 県様式

契約書(工事)

電子契約の場合

「かがみ」のみを提出ください。

紙媒体での場合

「かがみ」と「約款」の両方を印刷して製本し,かがみ・約款の全ページの上部余白に捨印を押して提出ください。

業務委託・修繕は様式が異なります。
以下の「【様式】契約書(委託・修繕)」からダウンロードください。

課税(免税)事業者届出書

課税期間は,その期間に契約締結日が含まれるように記入してください。(工期全部が含まれる必要はありません) 

着工届

工程表(変更工程表)

現場代理人等通知書(変更通知書)

以下の添付書類が必要です。

  • 資格者証の写し(監理技術者証,一級・二級の技術検定合格証明書など)
  • 直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類の写し(監理技術者証,健康保険証,住民税特別徴収税額通知書など)

その他,以下もご確認ください。

  • 複数の工事現場で現場代理人を兼任する場合は,別途,監督員への事前連絡・兼任申請書の提出が必要です。
  • 主任技術者,監理技術者,特例監理技術者,監理技術者補佐については「資格者証(写し)」と「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類(写し)」2種類の添付が必要ですが,1枚の用紙へ集約コピーしても構いません。
    現場代理人の分は不要です。

上記の2種類の例 

  1. 技術検定合格証 + 健康保険証
  2. 実務経験証明書(様式第九号) + 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  3. 監理技術者資格者証の場合のみ1種類だけで可

主任技術者の兼任については,工事現場における技術者の兼任についてをご覧ください。

建設業退職金共済制度の掛金収納書

電子申請へのご協力をお願いいたします。
建退共未加入などの理由で証紙を購入しない場合は,建退共等未加入申立書を提出ください。

契約保証金

請負金額500万円以上の建設工事の場合のみ,請負金額の10分の1以上の「契約保証金」の納付が必要です。

契約締結日までに,下記のいずれかの方法を選んで準備ください。
なお,保証の手続は電子保証での対応にご協力お願いいたします。
書面による場合は日数がかかる場合がありますので,余裕をもって申し込んでください。

契約保証金の詳細

方法

提出書類
現金納付 事前に財政課管財係へ連絡した後,知覧庁舎の会計窓口・指定金融機関等で現金を納付
保証事業会社の契約保証 契約保証証書(認証キーまたは原本)を提出
金融機関等の保証 金融機関等が交付する保証書(原本)を提出
保険会社の保証・保険 公共工事履行保証証券・履行保証保険契約の証券(原本)を提出

現金納付を選択した場合は,工事完了し完成検査が済んでから契約保証金還付請求書を提出することで,納付した現金が還付されます。 

前金払・中間前金払

以下の要件を満たす場合に限り,利用できます。

  • 前金払:保証事業会社【注釈】の保証がなされ,請負金額(税込)100万円以上の建設工事で,市長が認めたもの。
    契約金額の4割以内。
  • 中間前金払:上記の工事のうち,土木一式,建築,舗装,電気,管,造園,水道工事であり,工期の2分の1以上を経過していること。
    契約金額の2割以内。(部分払いとの併用は不可)

【注釈】保証事業会社は以下の3社

  • 西日本建設業保証株式会社(以下のホームページをご参照ください。)
  • 東日本建設業保証株式会社
  • 北海道建設業信用保証株式会社

※契約書案を提出する際,前払金の保証書及び申請書等を後から提出する場合は,以下の「【追加書類】提出フォーム」からご提出ください。

(令和4年5月31日更新)
前払金使用計画書(または前払金使途内訳明細書)は不要となりました。

前金払申請に必要な書類

  • 前金払保証書(電子化にご協力ください。) 
  • 前金払申請書(押印済みのPDFを提出ください。)
  • 請求書(日付(請求日)は空白で,押印済みのPDFをご提出ください。

中間前金払に必要な書類

  • 中間前金払保証書(電子化にご協力ください)
  • 中間前金払認定申請書(押印済みのPDFを提出ください。)
  • 請求書(日付(請求日)は空白で,押印済みのPDFをご提出ください。

建設リサイクル法関係書類

特定建設資材【注釈】を用いた建築物等の解体工事,特定建設資材【注釈】を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については,特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられています。

【注釈】特定建設資材とは,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートをいいます。

南九州市が発注する公共工事で以下に該当する場合は,契約締結時に提出が必要です。

なお,契約書の作成にあたっては,契約書の頭書の「6 解体工事に要する費用等」について「別紙のとおり」と記載し,下表の「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を契約書と併せて提出ください。

建設リサイクル法関係書類の詳細
工事の種類 規模の基準 それぞれ提出 契約書と併せて提出
建築物の解体 延床面積
80平方メートル以上
法第13条及び省令第4条に基づく書面
建築物(解体)(Excel)
建築物の新築・増築 延床面積
500平方メートル以上
法第13条及び省令第4条に基づく書面
建築物(新築・増築・修繕・模様替)(Excel)
建築物の修繕・模様替 (リフォーム等) 請負金額
1億円以上
法第13条及び省令第4条に基づく書面
建築物(新築・増築・修繕・模様替)(Excel)
その他の工作物に関する工事
(土木工事等)
請負金額
500万円以上
法第13条及び省令第4条に基づく書面
土木工事等(Excel)

※このページは「南九州市が発注する公共工事」について記載しています。
南九州市内が現場の民間発注工事の場合、建設リサイクル法にかかる届出先・お問い合わせ先は、鹿児島県南薩地域振興局です。
詳細は,以下の「鹿児島県のホームページ」でご確認ください。

現場代理人兼任申請書

契約書の提出前に,必ず兼任するそれぞれの工事の監督員へ連絡し相談ください。

兼任できる工事は,1~5を全て満たすか,主たる工事工種が区画線工事の場合は1,2,6を全て満たし,発注者が認めた場合に限ります。

  1. 兼任できる工事は3件までとし,それぞれの工事の当初請負金額が4,500万円未満であること
  2. 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
  3. 兼任する工事は,概ね1時間以内で移動できる範囲
  4. 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
  5. 兼任する現場代理人は,必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに,1日1回以上,担当工事現場を巡回し,現場管理等に当たること
  6. 兼任する現場代理人は,必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに,それぞれの現場稼働日は重複しないこと

詳細は,以下の「現場代理人の兼任についての注意事項」をご覧ください。

現場代理人兼任申請に必要な書類

兼任する工事ごとに作成ください。

  • 現場代理人兼任(変更)申請書
  • 兼任する他の工事の当初契約書(写し)
  • 他発注機関の公共工事と兼任する場合,工事名,場所,発注機関(部署名と監督員名)が確認できる書類

変更契約書(工事)

工事(部分)完成通知書(検査調書)

引渡書

請求書(工事)

創意工夫・社会性等に関する実施状況

過去のお知らせ

  • 契約書(約款)を一部修正しました(令和5年10月24日更新)
    契約書作成の際は必ず最新の様式をご利用ください。
  • 請求書様式を一部変更しました(令和5年10月1日~)
    請求書様式をインボイス対応に一部変更しました。
    水道課へ請求書を提出する際は,インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

【財政課 管財係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら