償却資産の申告はどのようにすればいいですか?
質問
償却資産の申告はどのようにすればいいですか。
回答
償却資産の申告については,毎年1月1日時点で南九州市内にある償却資産に対し,1月末日までに申告書を提出して頂き,申告に基づき,新たな課税を行います。
申告書は,賦課年度の前年12月下旬に償却資産台帳を持つ全ての対象者に対して発送しています。
新しく事業を始めた,南九州市に事業所を移された等で申告用紙がない場合はお申し出ください。
なお,廃業された場合には,その旨の申告をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日