償却資産とは何ですか。
質問
償却資産とは何ですか。
回答
償却資産とは,土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
固定資産税は,この償却資産にも課税されることになっており,毎年1月1日現在で,南九州市内に所有している償却資産の内容等を1月末日までに申告していただくことになっております。
しかし,取得価格が10万円未満又は耐用年数1年未満のもので,法人税法,所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要経費に算入される資産,10万円以上20万円未満で同じく同法により,一括して3年間で償却することを選択した資産については申告対象から除外されます。
また,自動車や原動機付自転車のように,自動車税,軽自動車税など他の税の対象となるものや,鉱業権・漁業権・ソフトウェアなどのようにかたちのない無形減価償却資産,また牛,馬,果樹その他の生物も除かれます(ただし,観賞用,興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については,固定資産税の課税客体となります)。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日