特定空家等の勧告を受けた固定資産税の課税について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月21日

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空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)の施行に伴い、地方税法に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「課税標準の特例」という。)が改正され、空家法で除却、修繕等を勧告された特定空家等の敷地については、課税標準の特例が適用されないこととなっています。

課税標準の特例とは、居住宅地の固定資産税については、住宅用地の200平方メートルまでは、その課税標準額を価格の6分の1の額に、200平方メートルを超える部分(ただし、家屋面積の10倍まで)については、その課税標準額を価格の3分の1にするものです。

空家法の勧告を受けた宅地については、家屋を除却、修繕等の措置を行わない限り課税標準の特例が適用されないことから評価額がそのまま課税標準額となり、宅地に対する固定資産税は高くなります。

家屋を除却し、新たな家屋の建築計画がなければ、地目変更等を行うことで土地の課税額を軽減できる場合もあります。

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