家屋異動届について

更新日:2026年04月06日

公開日:2023年12月01日

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未登記建物の所有権移転(相続や売買、贈与など)や滅失(取壊し)があった場合、家屋異動届の提出が必要となります。

事前に法務局に登記されているかの確認をお願いします。

なお、固定資産税については、賦課期日である1月1日現在の所有者に課税することになりますので、内容を審査後、提出いただいた翌年度から反映されることになります。

※1月1日以降に所有権が移転しても新・旧所有者に分割して課税することはできません。
※1月1日以降に滅失されても税金の還付はありません。

必要書類

  • 売買、贈与の際は、契約書の写し又は両者の印鑑証明書を添付してください。
  • 相続の際は、裏面の同意書に新所有者以外の相続権者の記名押印(認印可)をお願いします。
    遺産分割協議書を作成されている場合は、添付してください。

添付書類

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