家屋異動届について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月20日

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未登記建物の所有権移転や滅失など異動があった場合,家屋異動届の提出が必要となります。

事前に法務局に登記されているかの確認をお願いします。

なお,固定資産税については,賦課期日である1月1日現在の所有者に課税することになりますので,内容を審査後,提出いただいた翌年度から反映されることになります。

  • (注意)1月1日以降に所有権が移転しても新・旧所有者に分割して課税することはできません。
  • (注意)1月1日以降に滅失されても税金の還付はありません。

必要書類

  • 売買・贈与の際は,契約書の写し又は両者の印鑑証明書を添付してください。
  • 相続の際は,裏面の同意書に新所有者以外の相続権者の記名押印(認印可)をお願いします。遺産分割協議書を作成されている場合は,添付してください。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
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