家屋異動届について
未登記建物の所有権移転(相続や売買、贈与など)や滅失(取壊し)があった場合、家屋異動届の提出が必要となります。
事前に法務局に登記されているかの確認をお願いします。
なお、固定資産税については、賦課期日である1月1日現在の所有者に課税することになりますので、内容を審査後、提出いただいた翌年度から反映されることになります。
※1月1日以降に所有権が移転しても新・旧所有者に分割して課税することはできません。
※1月1日以降に滅失されても税金の還付はありません。
必要書類
- 売買、贈与の際は、契約書の写し又は両者の印鑑証明書を添付してください。
- 相続の際は、裏面の同意書に新所有者以外の相続権者の記名押印(認印可)をお願いします。
遺産分割協議書を作成されている場合は、添付してください。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2026年04月06日
公開日:2023年12月01日