給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)(注釈)は,法人・個人を問わず,前年中に支払った(支払いの確定した)給与について,給与支払額の多少にかかわらず,アルバイト・パート,役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し,従業員の1月1日現在(退職の場合退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
(注釈)従業員を雇用する事業主(給与支払者)は,所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
- 所得税の源泉徴収票とは異なり,すべての従業員について提出していただく必要があります。
- 給与支払報告書は,個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので,正しく記入のうえ,必ずご提出ください。
南九州市へ提出いただく対象者
前年中に給与(給料,賃金,賞与,俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート,役員等を含む)のうち,次のいずれかに該当する全員について,給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
- 毎年1月1日現在の在職者のうち,同日現在に南九州市にお住まいの方特別徴収として提出
- 前年中の退職者のうち,退職日現在に南九州市にお住まいの方普通徴収として提出
提出方法
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は,次のいずれかの方法により提出してください。
(注意)給与・公的年金等の源泉徴収票および報酬等の支払調書は,所轄の税務署へご提出ください。
電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出
個人住民税にかかる特別徴収関連手続きについて,地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し,インターネットによる受付を行っています。
郵便などによる提出
郵送などにより提出される場合は,総括表と個人別明細書(1人につき1枚)を提出してください。南九州市から給与支払報告書(総括表)が送られている場合は,それを添付してください。
郵便または信書便により送付していただくか,窓口にて提出してください。
電話,ファックス,電子メールによる給与支払報告書や各種届出書の提出は受け付けていません。
給与支払報告書の作成・提出にあたってのご注意
個人番号・法人番号の記載について
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について,法人番号・個人番号の記載が必要となります。
事業主(給与支払者)が従業員の方から個人番号を収集する際には,法令に基づいた「本人確認」を行っていただく必要があります。
本人確認は,「番号確認」(番号の真正性の確認)と「身元確認」に分類され,それぞれの確認にあたって必要な書類が定めれていますので,本人確認を行ってください。
なお,本市への給与支払報告書のご提出にあたっては,従業員の本人確認書類を添付いただく必要はありません。
事業主(給与支払者)において,保管してください。
外国人労働者を雇用する事業主の方へ(租税条約の適用について)
外国からの留学生,事業修習者及び教授などで,一定の要件に該当する場合には,手続きによって,所得税や個人住民税の租税が免除されます。
詳しくはお問合せください。
給与支払報告書様式等ダウンロード
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月13日
公開日:2024年12月04日