軽自動車税(種別割)の税止め手続き

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月21日

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 南九州市で課税の対象となっている「鹿児島」ナンバーの軽自動車やオートバイを,県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録をしたときは,税止め(税申告)の手続きが必要となります。税止めの手続きをされないと,南九州市で車両の登録状況を把握できないために,翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。ご自身で手続きをされる場合は,以下により必要書類をご提出ください。

 なお,軽自動車協会等が代行手続きを有料で行っております。詳しくは手続きをされる軽自動車協会や運輸支局にご確認ください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は,ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 南九州市で課税されている125cc超の二輪車や,四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを鹿児島県外で行った
  2. 登録情報の変更手続きをした軽自動車協会や運輸局に申告の代行を依頼していない

税止めの手続きに必要な書類と提出先

必要な書類

以下のいずれか1つを提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書の本人控えのコピー
  • 自動車検査証返納証明書(有料)または軽自動車届出済証返納証明書(有料)のコピー
  • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー(注釈)

(注釈)変更前の自動車検査証のコピーがない場合は,変更後の検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記載してください。

提出先

〒891-0792

鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地

南九州市役所税務課市民税係軽自動車税担当

郵送で提出される場合は,提出者の氏名,住所,電話番号を封筒等にご記載ください。担当よりお問い合わせをすることがありますので,ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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