軽自動車税(種別割)の免除・減免について
障害をお持ちの方に対する課税免除
対象となる軽自動車
- 身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で,一定の要件に該当する方の所有する軽自動車等
- 専ら身体障害者等の方が利用するために構造変更を加えた軽自動車等
申請に必要なもの
1.に該当の場合
- 身体障害者等手帳
- 運転免許証(運転者のもの)
- 自動車検査証(本人名義の車両)
(注意)障害者本人が18歳未満の場合及び療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は,生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象
2.に該当の場合
- 自動車検査証
- 身体障害者等の利用に供するための設備等の写真(標識番号の入ったもの等)
申請期間
随時
(注意)申請日の属する年度の次の年度(納期限前7日までに申請した場合は,その日の属する年度から)
その他
課税免除を一度申請し,その要件を満たしていれば引き続き翌年度以降も課税免除となります。(手続きは必要ありません。)
課税免除の対象となる車両は,普通車を含め身体障害者等の方一人につき一台(ただし,構造変更を加えた車両を除く。)
その他の減免
- 公益法人等が公益事業のために直接専用するための軽自動車等
- 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等で自ら使用するもの
申請に必要なもの
1.に該当の場合
- 自動車検査証
- 法人の定款等
- 届出人の身分証明書
2.に該当の場合
- 自動車検査証
- 生活保護受給証明
- 運転免許証
申請期間
納期限前7日まで
その他
減免の申請は毎年申請が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月20日