軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
原動機付自転車,二輪車および小型特殊自動車
区分 |
車種区分 |
年税額(円) |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000 |
原動機付自転車 |
2輪のもので,総排気量50ccまたは0.6キロワットを超え90ccまたは0.8キロワット以下のもの |
2,000 |
原動機付自転車 |
2輪のもので,総排気量90ccまたは0.8キロワットを超え125ccまたは1.0キロワット以下のもの |
2,400 |
原動機付自転車 |
3輪以上のもので,総排気量50cc以下または0.6キロワット以下のもの(ミニカー) |
3,700 |
二輪の軽自動車 |
総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
3,600 |
小型特殊自動車 |
農作業用のもの(最高速度35キロメートル毎時未満) |
2,400 |
小型特殊自動車 |
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時未満) |
5,900 |
2輪の小型自動車 |
2輪の小型自動車で,総排気量250ccを超えるもの |
6,000 |
四輪以上および三輪の軽自動車
平成27年3月31日以前に新規取得(新規検査)の車両は税率1.
平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査)の車両は新税率2.
ただし,最初の新規検査後13年を経過した車両は,平成28年度から新税率に1.2倍した重課税3.
車種区分 |
1.平成27年3月31日以前に新規取得 |
2.平成27年4月1日以降に新規取得 |
3.新規検査後13年を経過した車 |
---|---|---|---|
3輪のもの |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
4輪以上のもの |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
4輪以上のもの |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
4輪以上のもの貨物用 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
4輪以上のもの |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月26日