軽自動車税について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月26日

ページID: 151

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。

原動機付自転車,二輪車および小型特殊自動車

原動機付自転車,二輪車および小型特殊自動車の税額の詳細

区分

車種区分

年税額(円)

原動機付自転車

総排気量50cc以下または0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く)

2,000

原動機付自転車

2輪のもので,総排気量50ccまたは0.6キロワットを超え90ccまたは0.8キロワット以下のもの

2,000

原動機付自転車

2輪のもので,総排気量90ccまたは0.8キロワットを超え125ccまたは1.0キロワット以下のもの

2,400

原動機付自転車

3輪以上のもので,総排気量50cc以下または0.6キロワット以下のもの(ミニカー)

3,700

二輪の軽自動車

総排気量125ccを超え250cc以下のもの

3,600

小型特殊自動車

農作業用のもの(最高速度35キロメートル毎時未満)

2,400

小型特殊自動車

その他のもの(最高速度15キロメートル毎時未満)

5,900

2輪の小型自動車

2輪の小型自動車で,総排気量250ccを超えるもの

6,000

四輪以上および三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に新規取得(新規検査)の車両は税率1.

平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査)の車両は新税率2.

ただし,最初の新規検査後13年を経過した車両は,平成28年度から新税率に1.2倍した重課税3.

軽自動車 年税額(円)

車種区分

1.平成27年3月31日以前に新規取得
新規検査の車

2.平成27年4月1日以降に新規取得
新規検査の車

3.新規検査後13年を経過した車

3輪のもの

3,100

3,900

4,600

4輪以上のもの
乗用
営業用

5,500

6,900

8,200

4輪以上のもの
乗用
自家用

7,200

10,800

12,900

4輪以上のもの貨物用
営業用

3,000

3,800

4,500

4輪以上のもの
貨物用
自家用

4,000

5,000

6,000

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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