入湯税とは

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月20日

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入湯税は,環境衛生施設,鉱泉源の保護管理施設,観光施設,消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税額

入湯客1人1日につき150円

※現時点では,南九州市内で入湯税を納めなければならない施設はありません。

申告と納税

温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が,毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し,納めることになります。

課税免除

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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