国民健康保険の簡易申告書

更新日:2025年11月26日

公開日:2025年11月26日

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簡易申告書とは

市外から転入し国民健康保険に加入された方については,保険税の算定基礎となる前年の所得を,本市から前住所地へ問い合わせています。

ただし,海外から転入された方や前住所地で確定(住民税)申告が未申告の方については,前年の所得が不明のため,保険税算定や医療費限度額決定等の資料とする簡易申告書の提出をお願いしています。

なお,収入(所得)がない場合であっても,その旨の申告が必要となります。

申告をしないと不利益が生じる場合があります

同じ世帯に属する被保険者および世帯主の中に一人でも未申告の方がおられると,軽減割合の判定ができないため,保険税が正しく算定されない場合があります。

収入がない世帯も,未申告の場合は軽減措置は適用されません。

また,1ヶ月の医療費が高額になった場合の自己負担限度額や,入院時食事代の標準負担額が正しく計算されない場合があります。

申告の方法

本市に転入された簡易申告が必要な方に対して,随時,「国民健康保険簡易申告書」をお送りしています。

「国民健康保険の簡易申告書」が届いた方は,必要事項を記入し,郵送もしくは税務課市民税係まで提出してください。

オンラインでお手続きされる方は,「本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)」をご用意ください。

※住民税が課税される程度の収入がある方については,国民健康保険簡易申告書の提出ではなく,税務署での確定申告または前住所地での住民税申告が必要です。

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