後期高齢者医療保険料の平準化と均等割化について
後期高齢者医療保険料の特別徴収者(年金天引き者)につきましては、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)の保険料額にできるだけ大きな開きがないよう、これまで平準化を実施していましたが、令和8年度は下に記載してあります「3 均等化処理」を実施します。
なお、この処理は1回あたりの年金天引き額の調整をするもので、年間保険料額に変更はございません。
【参考】保険料の年税額が160,200円の例
1 仮徴収と本徴収額と全く調整しない場合
平準化を行わない場合、上の図のように10月からの保険料が急増・急減し、年度の前半と後半で年金の受け取り額の差が大きくなってしまいます。
160,200÷6=毎回26,700円ずつ年金から引かれるのが理想ですが、4月・6月・8月は2月の年金徴収額と同額を仮徴収しているので、160,200円(20,900×3)=97,500円を10月・12 月・2月の3回で割ると1回あたり年金天引き額は32,500円となります。
2 昨年まで実施していた平準化処理(8月と10月で調整する方法)
1回の年金から天引きされる保険料本来の金額(年間保険料の6分の1)に近づけるように8月の金額を調整しています。
これにより年度内での保険料の変動が小さくなり、令和9度以降の保険料が均一になります。
1と比べ、8月で金額を調整するため、仮徴収、本徴収、次年度の仮徴収額の落差は少なくなりますが、8月と10月の保険料額に極端な差が生じた方もおられました。
3 今年度は均等化処理をします(8月・10月・12月・2月で調整する方法)

去年の所得と2年前の所得の所得変動を考慮し、8・10・12・2月を調整するものです。
平準化と比べ、8月、10月の差が生じにくくなります。
仮徴収より本徴収が減額となる方で、一定の方については均等化処理により、8月から1回あたりの保険料額を調整します。
必ずしも均一になるとは限りませんが、1・2と比較すると、1回あたりの金額の差が少なくなります。
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更新日:2026年07月10日
公開日:2026年07月10日