介護保険料について

更新日:2024年05月30日

公開日:2023年12月01日

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介護保険料について

介護保険は,国や都道府県,市区町村が負担する「公費」と,みなさんが納める「介護保険料」を財源として運営されています。

介護保険料の納税義務者

介護保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)から,第1号被保険者として保険料を納めることとなります。

  • 64歳までの分
    40歳から65歳になる月の前月まで(第2号被保険者)の分は,年度末までの納期に分けて,加入している医療保険の保険料(介護保険分)から納めます。
  • 65歳からの分
    65歳になった月から年度末までの分は,年度末までの納期に分けて,「介護保険料」として納付書で納めます。

(例)10月2日に満65歳の誕生日を迎える人の場合

  • 4月,5月,6月,7月,8月,9月
    4月~9月分を,年度末までの納期に分けて,加入している医療保険の保険料から納めます。
  • 10月,11月,12月,1月,2月,3月
    10月~翌年3月分を,年度末までの納期に分けて,納付書で納めます。

介護保険料の段階について

介護保険料は3年毎に見直され,令和6度から第9期(令和6~令和8年度)の保険料適用となります。
また,各被保険者の年間の保険料は,前年度の被保険者および世帯員の所得状況によって,下記のとおりにわかれます。
なお、第1号被保険者の所得水準に応じてきめ細やかな介護保険料設定を行うため、第9期から所得段階を9段階から13段階に細分化します。

基準額(月額)=6,500円

介護保険料段階別の詳細

所得段階

対象者

保険料

年額保険料

(月額保険料)

第1段階

生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税
(前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下)

基準額×0.285

 22,230円
 (1,852.5円)

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税
(前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円超120万円以下)

基準額×0.485

 37,830円
 (3,152.5円)

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税
(前年の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円超)

基準額×0.685

 53,430円
 (4,452.5円)

第4段階

課税世帯で本人が市町村民税非課税
(前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下)

基準額×0.90

 70,200円
 (5,850円)

第5段階

課税世帯で本人が市町村民税非課税
(前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円超)

基準額×1.00

 78,000円
 (6,500円)

第6段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

 93,600円
 (7,800円)

第7段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.30

 101,400円
 (8,450円)

第8段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額×1.50

 117,000円
 (9,750円)

第9段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額×1.70

 132,600円
(11,050円)

第10段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額×1.90

148,200円
(12,350円)

第11段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額×2.10

163,800円
(13,650円)

第12段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額×2.30

179,400円
(14,950円)

第13段階

本人が市町村民税課税で合計所得金額が720万円以上

基準額×2.40

187,200円
(15,600円)

納付方法について

保険料は被保険者となった月の分から納めます。
納め方は大きく分けて2通りあります。

  1. 特別徴収…年金から天引きする方法
    年金額が年間18万円以上の方
  2. 普通徴収…納付書又は口座振替によるお支払い
    年金額が年間18万円未満の方

注意

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった人
  • 他の市町村から転入した人
  • 収入申告のやり直しなどで,保険料の所得段階が変更になった人などは年金額が年間18万円以上でも普通徴収となる場合があります。

保険料を滞納すると…

災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると,サービス費用をいったん全額自己負担することになり,利用者負担が3割に引き上げられることもあります。
災害など特別な事情の場合は,免除について担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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