私は,特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが,どの年金から特別徴収されることとなりますか?
質問
私は,特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが,どの年金から特別徴収されることとなりますか?
回答
2以上の年金を受給されている方の場合,その受給額の多少に関わらず,特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており,高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日