各保険料(税)の合計額が,年金額の2分の1を超える場合,年金からの特別徴収は行われないが個人住民税についてはどうなるか?
質問
介護保険料,国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計額が,年金額の2分の1を超える場合,国民健康保険税または後期高齢者医療保険料については,公的年金からの特別徴収は行われませんが,個人住民税についてはどうなりますか?
回答
個人住民税については,年金から所得税,介護保険料,国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した額が個人住民税額より大きい場合,特別徴収の対象となります。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日