年金所得に係る個人住民税は給与所得に係る個人住民税と合算して,給与から特別徴収することはできますか?
質問
年金所得に係る個人住民税は給与所得に係る個人住民税と合算して,給与から特別徴収することはできますか?
回答
65歳以上の方は,年金所得に係る個人住民税を給与から特別徴収することはできません。給与所得に係る個人住民税は給与から,年金所得に係る個人住民税は公的年金からそれぞれ特別徴収されます。
また,65歳未満の方で年金所得に係る個人住民税がある場合は,給与から特別徴収することができます。
なお,年金所得以外の所得(不動産所得,事業所得等)に対する税額は,これまでどおり給与所得に係る個人住民税と合算して給与から特別徴収することができます。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日