介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2025年03月10日

公開日:2023年12月01日

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体制等に関する届出の提出方法

令和7年1月より,南九州市では「電子申請・届出システム」による提出をお願いしています。
以下の様式を用いて,Excelファイルをシステム内にアップロードしてください。
やむを得ない事由で「電子申請・届出システム」による提出が難しい場合は,長寿介護課介護保険係までご相談ください。

詳細は,以下の「電子申請・届出システム」を参照してください。

地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者

令和6年度報酬改定により,令和7年4月1日以降,定期巡回・随時対応型訪問介護看護で「業務継続計画(BCP)未策定減算」,(介護予防)小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護で「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

全サービスにおいて,介護職員等処遇改善加算5(ローマ数字)(1)~(14)について算定している事業所については,加算が廃止となることから,新たな届出がない場合は介護職員等処遇改善加算「なし」の取扱いとなるため,該当する事業所につきましては届出をお願いします。

体制状況一覧表については,実施しているサービスの部分だけ提出してください。

提出について

期限:令和7年4月1日(火曜日)まで

※要件を満たす事業所については,「2基準型」の区分での届出が必要となりますので,必ず電子メールにて長寿介護課介護保険係へ届出書類一式を提出してください。

メールアドレス:chojyu@city.minamikyushu.lg.jp

居宅介護支援事業所

介護予防・日常生活支援総合事業者

令和6年度報酬改定により,令和7年4月1日以降,訪問型サービス(独自)で「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。

全サービスにおいて,介護職員等処遇改善加算5(ローマ数字)(1)~(14)について算定している事業所については,加算が廃止となることから,新たな届出がない場合は介護職員等処遇改善加算「なし」の取扱いとなるため,該当する事業所につきましては届出をお願いします。

体制状況一覧表については,実施しているサービスの部分だけ提出してください。

提出について

期限:令和7年4月1日(火曜日)まで

※要件を満たす事業所については,「2:基準型」の区分での届出が必要となりますので,必ずご提出ください。(届出がない場合は「1:減算型」となりますので,ご注意ください。)

メールアドレス:chojyu@city.minamikyushu.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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