介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
体制等に関する届出の提出方法
令和7年1月より、南九州市では「電子申請・届出システム」による提出をお願いしています。
以下の様式を用いて、Excelファイルをシステム内にアップロードしてください。
やむを得ない事由で「電子申請・届出システム」による提出が難しい場合は、長寿介護課介護保険係までご相談ください。
詳細は、以下の「電子申請・届出システム」を参照してください。
電子申請・届出システムの運用開始について(介護サービスに係る指定申請や変更届等)
地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者
体制状況一覧表については、実施しているサービスの部分だけ提出してください。
(令和8年5月以前)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表・添付書類 (Excelファイル: 561.1KB)
居宅介護支援事業所
(令和8年5月以前)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表・添付書類 (Excelファイル: 80.1KB)
介護予防・日常生活支援総合事業者
体制状況一覧表については、実施しているサービスの部分だけ提出してください。
(令和8年5月以前)介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等に関する届出書・状況一覧表・添付書類 (Excelファイル: 69.0KB)
令和8年度介護職員等処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は毎年度、指定権者に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者への拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設け、加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に加算をするなど加算が拡充されました。
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
厚生労働省では、本加算に関する相談窓口を設置しています。本加算を活用した処遇改善の実施については、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
<介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口>
電話:050-3733-0222 【受付時間:9時~18時(土日祝日を含む)】
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する提出書類
処遇改善加算計画書
別紙様式2のうち2-1から2-3(計画書)
体制届及び体制状況一覧
加算を新規で算定するとき、または加算の区分を変更するときは提出してください。
旧加算の加算1(ローマ数字)→新加算の加算1(ローマ数字)イ、及び、旧加算の加算2(ローマ数字)→新加算2(ローマ数字)イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
体制状況一覧表(令和8年6月以降)
提出期限
令和8年4月又は5月から加算を算定する事業所(従前サービス)
令和8年4月15日(水曜日)
令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所のみが所属する事業者や、4月及び5月分は処遇改善を算定しない事業者が令和8年6月から算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
従前サービスと新設サービスを運営している事業者
令和8年4月15日(水曜日)
年度途中に新規で加算を算定する事業所
算定開始月の前々月の末日
体制届及び体制状況一覧表
居宅系サービス:算定開始月の前月15日まで
施設系サービス:算定開始月の1日まで
この記事に関するお問い合わせ先
【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2026年04月14日
公開日:2026年03月30日