墓地等の取り扱い
墓地・納骨堂の新設・増設・廃止などを行う場合は申請が必要です。
また、墓地・納骨堂に納められた遺骨を他の墓地・納骨堂へ移動する時には、改葬の手続が必要です。詳しくは各支所までお問い合わせ下さい。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 生活衛生係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
墓地・納骨堂の新設・増設・廃止などを行う場合は申請が必要です。
また、墓地・納骨堂に納められた遺骨を他の墓地・納骨堂へ移動する時には、改葬の手続が必要です。詳しくは各支所までお問い合わせ下さい。
【市民生活課 生活衛生係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月20日