水張りルール変更について【水田活用直接支払い交付金】
水張りルールが変わります
これまで令和4年度以降,5年に一度は水稲作付又は1ヶ月間の湛水管理(水張り)をしなければ,交付対象水田から除外されることになっていましたが,見直しが行われ,令和7年,8年度に連作障害を回避する取組みを行った場合,水張りをしなくても交付対象水田とすることとなりました。
下記の「水張りルールの変更について」をご覧ください。
水張りルールの変更について (PDFファイル: 65.9KB)
連作障害を回避する取組について
対象となる取組み
- 土壌改良資材・有機物(堆肥,もみ殻等を含む)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
取組みを行ったことの根拠書類
また令和7年度,8年度に交付金の申請をされる方は,連作障害回避の取組みを行い,以下の書類を提出してください。
- 取組みを行った作業日誌
- 取組みに使用した資材の入手状況がわかる資料(購入伝票等)
取組みを行った作業日誌 (Excelファイル: 16.0KB)
提出窓口
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南九州市農業振興課農政係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111 -
南九州市役所知覧支所農林係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511 -
南九州市役所川辺支所農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2025年05月14日
公開日:2025年05月14日