森林の土地の所有者届出書の提出について
森林所有者届出制度
相続や売買等で新たに森林の所有者となった場合には、森林法第10条の7の2第1項の規定により、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。
1 提出する書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 所有者が変更したことがわかる証明書(写)
- 所有者が変更した森林の区域がわかる図面
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 17.1KB)
2 お問い合わせ及び提出先
森林が所在する各町の担当部署にお問い合わせ及び提出してください。
- 南九州市農林整備課林務係
〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所知覧支所農林係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
- 南九州市役所川辺支所農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番
この記事に関するお問い合わせ先
【農林整備課 林務係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2026年04月01日
公開日:2023年12月01日