土地取引の届出について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 3824

一定面積以上の大規模な土地取引をする場合は,国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡など

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域…2,000平方メートル以上(南九州市は対象なし)
  2. 都市計画区域(1.以外)…5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても土地の合計の面積が面積要件以上となる場合は届出が必要です。

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出先

土地の所在する市区町村担当課

届出後の勧告等

土地の利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は3週間以内に利用目的の変更を勧告し,その是正を求めることがあります。勧告に従わない場合は勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することがあります。

届出の様式・記入例

届出の様式及び記入例は下記からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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