低未利用土地の譲渡取得特別控除に係る確認書の発行について

更新日:2026年10月01日

公開日:2023年12月01日

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令和2年度税改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を南九州市みらい創生課政策推進係で行います。

特例措置の詳細については、以下の「国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)」をご確認ください。

適用時期

令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。

令和8年度税制改正において令和10年12月末までと3年間延長されております。

提出について

提出書類

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類については、下記の「提出書類及び確認事項一覧表」をご参照ください。

提出書類の様式は、下記よりダウンロードできます。

提出先

南九州市みらい創生課政策推進係まで必要書類一式をお持ちの上、ご提出ください。

南九州市みらい創生課政策推進係
〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地

注意事項

本市から確認書の交付を受けた場合であっても、本特例の適用を確約するものではございません。

本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書を受理してから確認書の交付まで、1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

確認書の受け取りは、性質上、本人による受け取りをお願いしています。

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