低未利用土地の譲渡取得特別控除に係る確認書の発行について
令和2年度税改正により,低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として,個人が,当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち,「低未利用土地等確認書」の交付を企画課企画係で行います。
特例措置の詳細については,以下の「国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)」をご確認ください。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
提出について
提出書類
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類については,下記の「提出書類及び確認事項一覧表」をご参照ください。
提出書類の様式は,下記よりダウンロードできます。
提出書類及び確認事項一覧表 (PDFファイル: 60.4KB)
別記様式1.-1低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
別記様式1.-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 34.0KB)
別記様式2.-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 37.0KB)
別記様式2.-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)) (Wordファイル: 34.5KB)
別記様式3.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 34.0KB)
提出先
企画課企画係まで必要書類一式をお持ちの上,ご提出ください。
南九州市企画課企画係
〒897-0302
南九州市知覧町郡6204番地
市役所知覧庁舎西別館2階
注意事項
本市から確認書の交付を受けた場合であっても,本特例の適用を確約するものではございません。
本特例の適用の可否等については,管轄の税務署へお問い合わせください。
申請書を受理してから確認書の交付まで,1週間程度かかりますので,確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
確認書の受け取りは,性質上,本人による受け取りをお願いしています。
この記事に関するお問い合わせ先
【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月14日
公開日:2023年12月01日