介護保険負担限度額認定証の申請方法

更新日:2024年07月30日

公開日:2023年12月01日

ページID: 287

介護保険施設等における居住費・食費については保険給付の対象外でありますが,低所得の方にとって過重な負担とならないよう特定入所者介護(予防)サービス費により,所得に応じた定額の負担限度額を設けることになっております。

(注意)

  • 令和3年8月から判定要件が変わりました。
  • 令和6年8月から居住費の負担額が変わりました。

現在発行されている負担限度額認定証(有効期限が毎年7月31日までのもの)をお持ちの方で,8月以降引き続き介護保険施設や短期入所介護(療養)サービスを利用される予定の方は更新手続きをお願いします。
更新後の交付は毎年8月以降になります。

事業者におかれましては,ご本人の申請にご支援・ご協力を賜わりますようお願いします。

なお,旧措置の方の特定負担限度額認定申請書・利用者負担額減額免除申請書や,社会福祉法人減免申請書は,平成26年度から様式の変更はありません。

負担限度額認定の対象となる人

所得要件

  • 市民税世帯非課税
  • 別世帯の配偶者も市民税非課税

夫婦のうち,一人だけ施設に入所している場合など,別世帯になっている配偶者の所得も勘案し,配偶者が課税されている場合は,軽減の対象外となります。

非課税年金

平成28年8月から,非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。

このことにより,非課税年金を一定額受給されている場合には,利用者負担段階が第3段階になる場合があります。

資産要件

預貯金等が一定額以下

  • 第1段階(老齢福祉年金の受給者,生活保護の受給者):預貯金等が単身1,000万円,夫婦2,000万円
  • 第2段階(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下):預貯金等が単身650万円,夫婦1,650万円
  • 第3段階1(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下):預貯金等が単身550万円,夫婦1,550万円
  • 第3段階2(合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超):預貯金等が単身500万円,夫婦1,500万円

申請の際,申請日の直近から原則2か月前までの通帳等の写しを添付いただきます。

不正受給に対して,給付額の返還に加え,加算金が課される場合があります。

提出する書類

  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 本人及び配偶者が保有するすべての預貯金通帳等の写し 範囲については下記ファイル「参考:預貯金等の基本的な考え方は以下のとおりです。」をご覧ください。
    • ア.見開き部分(通帳を開いて1ページ目の,銀行名・支店・口座番号・名義が分かる部分)
    • イ.原則,申請日の直近2か月以内の部分
  • (お持ちの方は)旧年度の負担限度額認定証の原本
  • 委任状(本人以外の申請の場合のみ)

申請先

南九州市役所長寿介護課介護保険係(川辺庁舎),頴娃支所福祉係,知覧支所福祉係で申請してください。

電子申請や郵送での申請も受け付けています。

電子申請

以下の「介護保険負担限度額認定申請(電子申請)」より申請してください。

郵送での申請

以下にお送りください。

〒897-0215
鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地
南九州市役所長寿介護課介護保険係
電話:0993-56-1111

〒891-0792
鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地
南九州市役所頴娃支所福祉係
電話:0993-36-1111

〒897-0392
鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地
南九州市役所知覧支所福祉係
電話:0993-83-2511

参考資料

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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