請求書の押印省略について

更新日:2026年03月18日

公開日:2026年03月18日

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南九州市では,会計処理の効率化を図るため,請求日が令和8年4月1日(水曜日)以降の請求書の押印を省略して提出できるようになります。

次のことに注意して提出ください。

  • 請求書に担当者名及び連絡先を記載してください。
    ※担当者とは請求に係る事務を担当する方で代表者と同一でも構いません。
  • 電子メールで提出される場合は,添付ファイルをPDF形式にして担当課宛にメールを送信してください。

なお,押印して提出する場合の取扱いは,従来のとおりです。
書類の真正性を担保するため,必要に応じて担当課から電話確認等をさせていただく場合がありますので,ご了承ください。

請求書の押印省略に関するQ&A

質問と回答一覧
No 質問 回答
1 請求書に押印を省略できるのはいつからか。 令和8年4月1日(水曜日)以降に発行するものが対象です。
2 すべての請求書の押印が省略できるか。 法令や条例等に基づき押印が義務付けられているものは,今回の取扱いの対象外となります。
3 電子メール,ファックスで請求書等を提出できるか。 電子メールにPDF化した請求書を添付し提出することは可能としますが,ファックスによる提出は不可とします。
4 従来どおり,請求書に押印し提出してもよいか。 従来の押印された請求書の取扱いに変更はありません。
押印がある場合は,担当者名等の記載は必要ありません。
5 押印を省略できるのはどのような印か。 押印を省略できるのは,会社印,代表者印,担当者印等の全ての印です。
6 押印を省略する場合,必ず氏名・連絡先等の記載が必要か。 内容確認のため,必要に応じて担当課から連絡させていただく場合がありますので,担当者名及び連絡先の記載をお願いします。
7 代表者,担当者が同じ場合,担当者はどのように記載するのか。 代表者,担当者が同一であっても追記をお願いします。
8 担当者の記載は手書きやスタンプでもよいか。 手書きやスタンプでも結構ですが,鉛筆や消せる筆記用具での記載は不可とします。

請求書記載例

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