高校・短期大学・専門学校等を卒業したお子様を継続して養育する場合の手続きについて【児童手当】
令和6年10月制度改正により,高校等を卒業した後も,22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の兄姉等については,第3子以降の加算(第3子以降は一律30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
お子様が高校等を卒業後も継続して第3子以降の加算対象としてカウントするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
※児童の兄姉等自身についての児童手当については,支給対象外です。
児童手当の令和6年10月制度改正については,以下の「令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。」をご覧ください。
令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。
申請が必要な方
以下2点すべてにあてはまる方は申請が必要です。
- 高校,短期大学,専門学校等を卒業した後も継続して児童の兄姉等を養育する場合
- 大学生年代(22歳到達後最初の3月31日)までのお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合
※お子様の進学,就職,婚姻出産等に関わらず,受給者がお子様を養育していれば申請の対象ですが,お子様が自立して生活する(養育しない)場合は,申請の対象外です。
フローチャート
手続きの要否については,以下のフローチャートも参考にご覧ください。
申請について
現在南九州市から児童手当を受給している方で,申請が必要な方には,案内文を郵送しますので,案内文が届きましたら,期限内に申請をお願いいたします。
案内文は,お子様の高校等卒業予定年月の1か月前を目途に発送します。
短大,専門学校に通っているお子様で,過去に南九州市に対して監護相当・生計費の負担についての確認書を提出したことがあるお子様については,その際に申告のあった卒業予定年月をもとに案内文書を郵送します。
提出するもの
高校等を卒業するお子様がいる場合
- 額改定認定請求書
- 監護相当,生計費の負担についての確認書
※申立て内容に疑義が生じた場合,追加の関係書類の提出をお願いする場合があります。
短期大学・専門学校等を卒業するお子様がいる場合
- 監護相当,生計費の負担についての確認書
※申立て内容に疑義が生じた場合,追加の関係書類の提出をお願いする場合があります。
申請様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 77.8KB)
【記入例】額改定認定請求書 (PDFファイル: 234.3KB)
【記入例 】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 168.2KB)
申請方法
市役所窓口での申請
以下の窓口にて申請をお願いいたします。
- 南九州市役所こども未来課子育て支援係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
- 南九州市役所頴娃支所福祉係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所知覧支所福祉係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
郵送での申請
南九州市役所こども未来課子育て支援係宛てに提出書類を郵送してください。
書類が市役所まで届いた日が,申請日となります。
郵送先
南九州市役所こども未来課子育て支援係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
申請期限
一次期限:令和7年3月31日(月曜日)
高校・短期大学・専門学校等を卒業する前に申請する場合は,申請時点における監護相当生計費の負担の「見込み」を記入してください。
二次期限:令和7年4月16日(水曜日)※期日厳守
令和7年(2025年)4月17日(木曜日)以降に申請した場合は,申請月の翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。
申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんので,ご注意ください。
※卒業する前に「見込み」の状況で申請した場合で,「見込み」の状況から変更が生じた場合は申立てが必要です。
手続きの結果について
支給金額に変更がある方には5月上旬頃に額改定通知を郵送します。
※申請前の支給金額から金額に変更がない場合,通知の郵送はありません。
状況に変更が生じた場合は,申立てが必要です!
申請後,状況に変更が生じた場合は,随時申立てが必要となります。
次のような場合には,申立てが必要です。
- 大学生年代の子の職業等,進学先,卒業予定時期,申立人による監護相当や生計費負担の状況に変更が生じた場合
- 大学生年代の子の氏名,住所に変更がある場合
リーフレット
リーフレット「【児童手当】高校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて」はこちらをご覧ください。
リーフレット「【児童手当】高校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて」 (PDFファイル: 551.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月11日
公開日:2025年03月11日