農地の売買・貸し借り

更新日:2025年03月21日

公開日:2023年12月01日

ページID: 674

農地の貸し借り制度が変わります!

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により,利用権設定等促進事業(基盤法による農地の貸し借り・所有権移転)は,令和7年4月から農地バンクへ統合されます。

農地を農地として所有権を移転したり貸借権を設定するときは,農地法の許可が必要です。

農地の売買や貸借等を行う場合,譲受人または賃借人等はすべての効率利用や地域との調和,通作距離,耕作日数等ある一定の基準を満たさなければ許可できないことがありますので,事前に農業委員会へご相談ください。

また,一定の条件が整えば,譲渡所得税,不動産取得税,登録免許税の軽減措置制度もあります。

なお,農地の貸借権解約をする場合にも,農業委員会へお知らせください。

農地バンクについて(相続関係説明図)

これまで行ってきました農業経営基盤強化促進法での新規の貸し借り,または貸し借りの更新は令和7年3月をもって終了いたします。
これから農地の貸し借りの契約を結ぶ際には,農地バンクによる貸し借りのみとなります。

農地バンクとは,農地の所有者(地権者)から農地を借り受け,農地を必要とする耕作者に貸付を行う,所有者と耕作者の橋渡し役です。

所有者には,農地バンクから賃借料(小作料)が口座に振り込まれることで確実に入金され,耕作者は農地バンクから引き落とされるため,払い込み忘れることがありません(無償での貸し借りもございます)。

農地の登記名義人が所有者本人なら早期の契約(2,3か月程度)が可能ですが,相続未登記(登記簿の名義人変更を行っていない)の場合は,所有者が相続登記を行うか,相続関係図の作成及び相続人の持ち分の半分より多くの同意を準備していただく必要があります。

今後は上記のいずれかができていないと契約ができなくなりましたので,ご了承ください。

※契約期間は,原則10年以上です。
※事務は公益財団法人鹿児島県地域振興公社が行い,令和7年4月1日(火曜日)以降の契約の窓口は,南九州市農業委員会事務局となります。
※相続関係説明図など,個人での作成が困難な場合は,お近くの司法書士等にご相談ください。

相続関係説明図の作成のひな型(基本形のみ)と権利分の考え方は,下記を参照ください。

また,相続関係説明図には市職員が相続関係を確認するための戸籍謄本等が必要となります。
取り寄せる範囲などを下記でご確認ください

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります(注意:令和5年4月より下限面積要件は廃止されました)。

  • 今回の申請農地を含め,所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて有効利用要件)
  • 法人の場合は,農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

標準処理期間の設定について

南九州市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について,申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定め,迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 標準処理期間:概ね28日
  • 根拠法令:農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)

農地の相続等について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されています!

相続によって不動産を取得した相続人は,その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になりますので,詳しくは,下記の「鹿児島地方法務局ホームページ(相続登記のご案内 )」をご確認いただくか,法務局にお問い合わせください。

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で,相続等により農地の権利を取得した場合,農業委員会に届出が義務付けられました。

農地のあっせんについて

農業委員会で農地の買い手・借り手(売り手・貸し手)を探す「農地のあっせん」を希望される方は,「あっせん申出書」に必要事項を記入のうえ,農業委員会へご提出ください。

買い手・借り手(売り手・貸し手)が見つからない場合もありますので,あらかじめご了承ください。
相手方が見つかった場合は,農業委員会からご連絡します。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-36-1111
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