地域計画について

更新日:2026年08月17日

公開日:2025年04月01日

ページID: 9073

地域計画の変更案の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定により公告・縦覧します。

縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、南九州市に意見書を提出することができます。

縦覧中の地域計画

  • 地区名:2工区
  • 公告日:令和8年8月14日(金曜日)
  • 縦覧期限:令和8年8月28日(金曜日)

縦覧場所・時間

南九州市農業振興課農政係(頴娃庁舎):8時45分から17時まで

〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地

意見書提出及び提出期限

提出期限:令和8年8月28日(金曜日)まで

※郵便での提出は、期限当日までに届いたものを有効とします。

直接持参または郵便

南九州市農業振興課農政係(頴娃庁舎)

〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地

電子メール

メールアドレス:nousei@city.minamikyushu.lg.jp

ファックス

0993-36-3136

注意事項

  • 農用地の出し手や受け手、地区の農用地などを借り受ける意向のある方、協議の場に参加した方が提出できます。
  • 個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及び事務所の所在地を必ず記載してください。
  • 意見の内容は、以下の「2工区地域計画(案)」に対するものに限ります。

地域計画とは

高齢化や人口減少により、農業者は減少し、耕作放棄地は拡大しています。
地域のみなさんが守ってきた農地を将来に引き継いでいくため、地域で話し合いを行い、これまでの人・農地プランから地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に移行しました。

  • 人・農地プラン:地域農業の将来の在り方
  • 地域計画:地域農業の将来の在り方及び目標地図
  • 目標地図:将来の農地利用の姿を示した地図

地域計画は、状況の変化に応じて随時見直すことが可能です。

地域計画内の農地は、農用地区域からの除外や転用に制限がかかります。
除外等の手続の前に地域計画を変更する必要がありますので、事前にご相談ください。

現在の地域計画

農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき、地域計画を公告します。

地域計画の変更申出

地域計画の変更(編入・除外・施設新設等)を希望される場合は、申出書を南九州市農業振興課農政係にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先