地域計画について

更新日:2025年08月07日

公開日:2025年04月01日

ページID: 9073

地域計画の変更案の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので,同条第7項の規定により公告・縦覧します。
縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し,南九州市に意見書を提出することができます。

1.縦覧中の地域計画
地区名 公告日 縦覧期限
6工区 令和7年8月6日(水曜日) 令和7年8月20日(水曜日)

 

2.縦覧場所・時間
縦覧場所 縦覧時間
南九州市役所農業振興課(頴娃庁舎) 8時45分から17時00分まで

 

3.意見書提出方法及び提出期限
提出方法 提出先

直接持参または郵便

〒891-0792南九州市頴娃町牧之内2830

南九州市役所農業振興課

ファックス 0993-36-3136
電子メール nousei@city.minamikyushu.lg.jp
電話 受け付けできません

提出期限は上記表の縦覧期限のとおりです。

郵便での提出は期限当日までに届いたものを有効とします。

 

4.注意事項

・農用地の出し手や受け手,地区の農用地などを借り受ける意向のある方,協議の場に参加した方が提出できます。

・個人の場合にあっては住所,氏名及び職業を,法人の場合にあっては法人名,代表者名及び事務所の所在地を記載してください。

・意見の内容は,地域計画(案)に対するものに限ります。

地域計画とは

高齢化や人口減少により,農業者は減少し,耕作放棄地は拡大しています。
地域のみなさんが守ってきた農地を将来に引き継いでいくため,地域で話し合いを行い,これまでの人・農地プランから地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に移行しました。

  • 人・農地プラン:地域農業の将来の在り方
  • 地域計画:地域農業の将来の在り方及び目標地図
  • 目標地図:将来の農地利用の姿を示した地図

地域計画は,状況の変化に応じて随時見直すことが可能です。

地域計画内の農地は,農用地区域からの除外や転用に制限がかかります。
除外等の手続の前に地域計画を変更する必要がありますので,事前にご相談ください。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき,地域計画を公告します。

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