地域計画について
地域計画の変更案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので,同条第7項の規定により公告・縦覧します。
縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し,南九州市に意見書を提出することができます。
地区名 | 公告日 | 縦覧期限 |
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6工区 | 令和7年8月6日(水曜日) | 令和7年8月20日(水曜日) |
縦覧場所 | 縦覧時間 |
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南九州市役所農業振興課(頴娃庁舎) | 8時45分から17時00分まで |
提出方法 | 提出先 |
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直接持参または郵便 |
〒891-0792南九州市頴娃町牧之内2830 南九州市役所農業振興課 |
ファックス | 0993-36-3136 |
電子メール | nousei@city.minamikyushu.lg.jp |
電話 | 受け付けできません |
提出期限は上記表の縦覧期限のとおりです。
郵便での提出は期限当日までに届いたものを有効とします。
4.注意事項
・農用地の出し手や受け手,地区の農用地などを借り受ける意向のある方,協議の場に参加した方が提出できます。
・個人の場合にあっては住所,氏名及び職業を,法人の場合にあっては法人名,代表者名及び事務所の所在地を記載してください。
・意見の内容は,地域計画(案)に対するものに限ります。
地域計画とは
高齢化や人口減少により,農業者は減少し,耕作放棄地は拡大しています。
地域のみなさんが守ってきた農地を将来に引き継いでいくため,地域で話し合いを行い,これまでの人・農地プランから地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に移行しました。
- 人・農地プラン:地域農業の将来の在り方
- 地域計画:地域農業の将来の在り方及び目標地図
- 目標地図:将来の農地利用の姿を示した地図
地域計画は,状況の変化に応じて随時見直すことが可能です。
地域計画内の農地は,農用地区域からの除外や転用に制限がかかります。
除外等の手続の前に地域計画を変更する必要がありますので,事前にご相談ください。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき,地域計画を公告します。
古殿・清水・野間地域計画 (PDFファイル: 134.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月07日
公開日:2025年04月01日