新庁舎で物品販売などを行う際の申請について
庁舎等使用許可申請
新庁舎内において、物品の販売、商品の宣伝、サービスの案内その他これらに類する行為を行う場合は、庁舎管理上の調整を行うため、あらかじめ市の許可を受ける必要があります。
また、来庁者への情報提供のため、許可した物品販売等の予定を庁舎内のデジタルサイネージに掲載する予定です。
なお、頴娃支所・川辺支所についてはこれまでと同様の申請方法ですので、詳しくは、以下の「市役所庁舎内で物品販売などを行う際の申請について」をご確認ください。
電子申請
以下の「[新庁舎]庁舎等使用許可申請(R8年9月~)(電子申請)」より申請してください。
持参または郵送
以下の「庁舎等使用許可申請書」を下記の申請窓口にご提出ください。
申請窓口
南九州市総務課総務人事係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地(本館2階)
電話:0993-83-2511
庁舎等使用許可申請の概要
対象者
物品の販売、商品の宣伝、サービスの案内、保険の勧誘その他の営業行為、その他これらに類する行為を行いたい人。
申請区分、申請単位及び申請期限
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区分 |
対象 |
申請単位・申請方法 |
申請期限 |
|---|---|---|---|
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定期販売 |
毎週、毎月など、定期的に販売等を行う事業者 |
年間(月単位)の販売予定を申請してください。 |
販売を希望する月の前月20日まで |
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不定期販売 |
特定の日のみ、または不定期に販売等を行う事業者 |
販売等を希望する都度、事前に申請してください。 |
販売希望日の7日前まで |
1 定期販売の場合
- 原則として、年間の販売予定をまとめて申請してください。
- 申請した販売予定日のうち、販売を行わない日が生じた場合は、必ず事前に総務課へ連絡してください。
- 販売予定の変更または中止が決まった場合は、速やかに総務課へ連絡してください。
- 定期的な営業日が設定されておらず、月単位で営業日を設定している場合は、任意様式または添付の営業日カレンダー様式により、各月の営業予定日を提出してください。
※定期販売として申請した日に販売を行わない場合は、デジタルサイネージの表示を変更しますので、必ず事前に総務課へご連絡ください。
月間営業日カレンダー (Excelファイル: 12.5KB)
2 不定期販売の場合
- 販売等を希望する都度、「庁舎等使用許可申請書」を提出してください。
- 市の許可を受ける前に、販売等を行うことはできません。
- 申請期限を過ぎて申請された場合は、日程調整等の都合により、希望日に販売できない場合があります。
- 申請期限を過ぎて申請された場合は、デジタルサイネージへの掲載ができない場合があります。
申請書に記載する事項
庁舎南側軒下で販売しているイメージ図
申請書には、次の事項を記載してください。
- 事業者名
- 担当者名
- 連絡先
- 定期販売または不定期販売の別
- 販売希望日
- 販売時間
- 販売品目または実施内容
- 販売場所 (飲食物の販売については、原則、庁舎南側軒下に限ります。)
- その他、市が確認に必要とする事項
- 飲食物の販売を行う場合の許可等の確認事項
注意事項
- 申請書を提出しただけでは販売等を行うことはできませんので、必ず市の許可を受けてください。
- 希望する日時または場所が他の類似事業者と重複した場合は、市では調整しませんので、予めご了承ください。
- 庁舎管理、庁舎業務、行事の開催その他の理由により、販売日時や販売場所の変更を求め、または販売等を許可しない場合があります。
- 許可された目的、日時、場所及び内容を守ってください。
- 来庁者の通行を妨げたり、庁舎業務の支障となったりしないよう、十分に配慮してください。
- 庁舎内の電源、机、椅子その他の設備または備品を使用する場合は、申請時に総務課へ申し出て、事前に協議してください。
- 販売等に伴って発生したごみ、空き箱、包装材その他販売に使用した物品は、事業者の責任において持ち帰ってください。
- 許可を受けた販売日に販売を行わない場合であっても、連絡なしに販売予定を取りやめないでください。
- 庁舎内で保険営業等の営業行為を行う場合は、事前に総務課で「庁舎使用許可証」を受領し、見やすい位置に着用してください。
また、営業行為の終了後は、「庁舎使用許可証」を総務課へ返却してください。
- 飲食物の販売については、食品衛生法等の関係法令を遵守し、必要な営業許可等を取得したうえで販売してください。
市は販売内容に応じて営業許可証等の確認を行います。
なお、営業許可等を取得していない場合や、関係法令に適合しない場合は、販売を許可しないことがあります。
- 市から許可条件または庁舎管理上必要な指示があった場合は、その指示に従ってください。
- 許可内容または市が付した条件に違反した場合は、販売等の中止を求め、または許可を取り消すことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
【総務課 総務人事係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2026年09月01日
公開日:2026年09月01日