新庁舎で物品販売などを行う際の申請について

更新日:2026年09月01日

公開日:2026年09月01日

ページID: 11848

庁舎等使用許可申請

新庁舎内において、物品の販売、商品の宣伝、サービスの案内その他これらに類する行為を行う場合は、庁舎管理上の調整を行うため、あらかじめ市の許可を受ける必要があります。

また、来庁者への情報提供のため、許可した物品販売等の予定を庁舎内のデジタルサイネージに掲載する予定です。

なお、頴娃支所・川辺支所についてはこれまでと同様の申請方法ですので、詳しくは、以下の「市役所庁舎内で物品販売などを行う際の申請について」をご確認ください。

電子申請

以下の「[新庁舎]庁舎等使用許可申請(R8年9月~)(電子申請)」より申請してください。

持参または郵送

以下の「庁舎等使用許可申請書」を下記の申請窓口にご提出ください。

申請窓口

南九州市総務課総務人事係

〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地(本館2階)
電話:0993-83-2511

庁舎等使用許可申請の概要

対象者

物品の販売、商品の宣伝、サービスの案内、保険の勧誘その他の営業行為、その他これらに類する行為を行いたい人。

申請区分、申請単位及び申請期限

詳細

区分

対象

申請単位・申請方法

申請期限

定期販売

毎週、毎月など、定期的に販売等を行う事業者

年間(月単位)の販売予定を申請してください。

販売を希望する月の前月20日まで

不定期販売

特定の日のみ、または不定期に販売等を行う事業者

販売等を希望する都度、事前に申請してください。

販売希望日の7日前まで

1 定期販売の場合

  • 原則として、年間の販売予定をまとめて申請してください。
  • 申請した販売予定日のうち、販売を行わない日が生じた場合は、必ず事前に総務課へ連絡してください。
  • 販売予定の変更または中止が決まった場合は、速やかに総務課へ連絡してください。
  • 定期的な営業日が設定されておらず、月単位で営業日を設定している場合は、任意様式または添付の営業日カレンダー様式により、各月の営業予定日を提出してください。

※定期販売として申請した日に販売を行わない場合は、デジタルサイネージの表示を変更しますので、必ず事前に総務課へご連絡ください。

2 不定期販売の場合

  • 販売等を希望する都度、「庁舎等使用許可申請書」を提出してください。
  • 市の許可を受ける前に、販売等を行うことはできません。
  • 申請期限を過ぎて申請された場合は、日程調整等の都合により、希望日に販売できない場合があります。
  • 申請期限を過ぎて申請された場合は、デジタルサイネージへの掲載ができない場合があります。

申請書に記載する事項

新庁舎イメージ

庁舎南側軒下で販売しているイメージ図

申請書には、次の事項を記載してください。

  1. 事業者名
  2. 担当者名
  3. 連絡先
  4. 定期販売または不定期販売の別
  5. 販売希望日
  6. 販売時間
  7. 販売品目または実施内容
  8. 販売場所 (飲食物の販売については、原則、庁舎南側軒下に限ります。)
  9. その他、市が確認に必要とする事項
  10. 飲食物の販売を行う場合の許可等の確認事項

注意事項

  1. 申請書を提出しただけでは販売等を行うことはできませんので、必ず市の許可を受けてください。
     
  2. 希望する日時または場所が他の類似事業者と重複した場合は、市では調整しませんので、予めご了承ください。
     
  3. 庁舎管理、庁舎業務、行事の開催その他の理由により、販売日時や販売場所の変更を求め、または販売等を許可しない場合があります。
     
  4. 許可された目的、日時、場所及び内容を守ってください。
     
  5. 来庁者の通行を妨げたり、庁舎業務の支障となったりしないよう、十分に配慮してください。
     
  6. 庁舎内の電源、机、椅子その他の設備または備品を使用する場合は、申請時に総務課へ申し出て、事前に協議してください。
     
  7. 販売等に伴って発生したごみ、空き箱、包装材その他販売に使用した物品は、事業者の責任において持ち帰ってください。
     
  8. 許可を受けた販売日に販売を行わない場合であっても、連絡なしに販売予定を取りやめないでください。
     
  9. 庁舎内で保険営業等の営業行為を行う場合は、事前に総務課で「庁舎使用許可証」を受領し、見やすい位置に着用してください。
    また、営業行為の終了後は、「庁舎使用許可証」を総務課へ返却してください。
     
  10. 飲食物の販売については、食品衛生法等の関係法令を遵守し、必要な営業許可等を取得したうえで販売してください。
    市は販売内容に応じて営業許可証等の確認を行います。
    なお、営業許可等を取得していない場合や、関係法令に適合しない場合は、販売を許可しないことがあります。
     
  11. 市から許可条件または庁舎管理上必要な指示があった場合は、その指示に従ってください。
     
  12. 許可内容または市が付した条件に違反した場合は、販売等の中止を求め、または許可を取り消すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先