~住宅をリフォームして転居される世帯向け~住み替え住宅リフォーム補助金

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 3849

 南九州市では,定住化の促進,自治会及び市内経済の活性化を図るため,市内建築業者を利用して,市内の住宅の性能向上等のリフォーム(対象工事200万円以上)を行う方に対し補助金を交付します。

(令和3年4月より、移住定住促進対策補助金から別途新設しました)

申請の受付期間

 市内建築業者との工事請負契約日以降、リフォームの施工前まで

 (注意)市外居住者に限り、転入後60日以内も申請可能です。

対象となるリフォーム

 令和5年4月1日以降に、市内建築業者とリフォームの工事請負契約(対象工事200万円以上)を締結された方が行うリフォーム

  • 現に居住する住宅のリフォーム工事は対象になりません。
  • 既に持ち家がある方は,対象になりません。 (市外居住者が,市内の住宅をリフォームする場合を除く)

対象工事費の具体例

  • 外壁の補修
  • 雨漏りの修繕
  • 水回りの取り替え(トイレ、キッチン、浴室等)
  • 増築(床面積の増)
  • 改築(間取りの変更等)
  • バリアフリー化 など

対象から除くもの

  • 他の補助事業(合併浄化槽設置補助、介護保険制度に基づく支給など)に係る経費
  • 太陽光発電施設、蓄電施設の設置経費
  • 駐車場、車庫整備経費
  • 庭などの外構工事
  • エアコンの設置経費
  • その他備品(移動、取り外しが可能なもの(電化製品など))

その他注意事項

  • 補助金の交付を受けた後,5年以内に転居された場合は,補助金の返還義務が生じますので,予めご了承ください。
  • 自治会への加入と自治会活動への協力をお願いします。
  • 住宅の移転補償等の対象となった住宅の代替えとする方は対象になりません。

補助金額

 補助金額 500,000円

 加算額 子育て世帯(義務教育を終了するまでの子どもと生計を一にする世帯)100,000円

手続きの流れ

事前相談

 不明なことなど、何でもお問合せください。

補助金交付申請

申請期間

 市内建築業者との工事請負契約日以降、リフォームの施工前まで

 (注意)市外居住者に限り、転入後60日以内も申請可能です。

申請書類

『住み替え住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)』に下記書類を添えて、「企画課」又は「各支所地域振興係」にご提出ください。

添付書類

  1. 工事請負契約書の写し
  2. リフォームに係る見積書の写し(注釈1)
  3. リフォーム施工前の状況写真
  4. 位置図及びリフォーム内容の分かる図面
  5. 世帯全員の住民票(謄本)
  6. 自治会加入確認書(第2号様式)
  7. その他市長が必要と認める書類
    • 市税等の収納確認の同意書
    • 固定資産税の課税資料閲覧の同意書
    • 石綿事前調査結果報告書(注釈2)
  • (注釈1) リフォームの施工内容(内訳)が分かるもの
  • (注釈2) 建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。令和4年1月1日以降は、請負金額100万円以上である建築物の改修工事を行う場合に提出してください。

補助金交付決定

 市にて申請書書類を審査し、適当と認めた場合、「住み替え住宅リフォーム補助金交付決定通知書(第3号様式)」により、申請者に通知します。

リフォームの施工

 住宅のリフォーム工事を実施ください。

完成報告

提出期限

 住宅のリフォーム工事が完了した日から30日を経過する日まで

提出書類

 『完成報告書(第6号様式)』に下記書類を添えて、「企画課」又は「各支所地域振興係」にご提出ください。

添付書類

  1. リフォーム施工前と対比可能なリフォーム施工後の状況写真
  2. リフォームに係る工事代金の支払いを証明できる書類の写し
  3. 世帯全員の住民票(謄本)
  4. 自治会加入確認書(第2号様式)
  5. その他市長が必要と認める書類
    補助金交付要綱に対する誓約書

補助金交付確定

 市にて完成報告に基づく内容の審査及び現地調査を行い、適正に実施されたと認めた場合、『住み替え住宅リフォーム補助金交付確定通知書 第7号様式』により申請者に通知します。

補助金の請求

提出書類

 『請求書(第8号様式)』に口座情報を記入し、「企画課」又は「各支所地域振興係」へ提出してください。

入金

 市にて請求書を確認し、指定の口座へ補助金を振り込みます。

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お問い合わせ先

【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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