空き家バンクに登録希望の方はこちら
空き家の登録条件
登録できる情報
個人が居住を目的として建築し,現に居住していない市内に存在する建物およびその敷地
(近く居住しなくなる予定のものも含みます。)
登録の条件
- 住宅等建物の売買及び賃貸を生業としていない個人の所有物件であること。
- 相続及び所有権以外の権利の設定がある場合は,登録に関して関係者の承諾が得られていること。
- 共有名義の場合は,名義者全員の承諾が得られていること。
- 集団的にまた常習的に暴力不当行為を行うおそれのある組織の構成員でないこと。
空き家バンクでの手続きについて
1 空き家バンクへの登録
空き家を所有している方で,賃貸や売買を行うために「空き家バンク」へ登録を希望する方は,「空き家バンク登録申込書」に必要事項を記入した上で市に提出してください。
空き家バンク登録申込書 (Wordファイル: 261.5KB)
2 現地調査,物件確認,物件登録
所有者から提出された申請書を受け付けましたら,市の担当者が物件確認のため所有者立会いのもと現地調査を行います。
現地調査後,居住の用に耐えうるものであると判断したときは,市の「空き家バンク登録台帳」に登録いたします。
3 空き家情報の提供
登録後は,市のホームページ 及び 「全国版空き家バンク(LIFULL、アットホーム)」等で空き家情報を公表いたします。
なお,利用希望者から,登録された空き家に関する情報等の提供を求められた場合は,「利用希望情報提供申込書」を提出していただいた上で情報を提供することとしています。
※空き家情報の登録事項に変更が生じたときは,「空き家情報登録変更届」を提出してください。
※空き家バンクの登録取り消しを希望する場合は,「空き家情報登録取消し願」を提出してください。
空き家情報登録取消し願 (Wordファイル: 22.5KB)
4 物件の交渉・契約
市に利用希望者から取引の申し出がありましたら,市から登録物件の所有者に連絡をいたします。
その後は,双方または登録事業者による仲介での交渉となります。
※市は,交渉・契約には関与いたしません。
参考資料
南九州市空き家情報登録制度要綱 (PDFファイル: 108.3KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
【企画課 移住定住促進係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月11日
公開日:2024年01月25日