介護保険関係 申請書・届出書(施設系)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月29日

ページID: 4022

主に特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設や,有料老人ホームなどの介護とかかわりのある施設に関係する申請書・届出書です。

このページ下段の【添付書類】よりダウンロードしてください。

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申請・届出先

どの申請書・届出書も,頴娃・知覧・川辺の各庁舎のすべてで受け付けております。

  • 直接来庁・郵送のどちらでも可能です。ファックスは受け付けておりません。
  • 〒891-0792 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地 電話 0993-36-1111
    南九州市役所 頴娃支所 福祉係
  • 〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地 電話 0993-83-2511
    南九州市役所 知覧支所 福祉係
  • 〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地 電話 0993-56-1111
    南九州市役所 長寿介護課 介護保険係(川辺が本庁です)

認定情報提供申請書は市役所ではなく南薩介護保険事務組合で取り扱います。
詳しくは下記サイトをご覧ください。

〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地 電話 0993-78-3002
南薩介護保険事務組合

住所地特例対象施設の方へのお願い

南九州市内・市外のどちらも,施設へ住所を直接移して住所地特例が始まる(または,終わる)方がいらっしゃいましたら,保険者と施設所在市町村の両方へ住所地特例施設入退所連絡票を提出して下さい。連絡票の提出がない場合,被保険者の把握ができず,介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。

南九州市の保険者名称・保険者番号は「南九州市 462234」です。

また,保険者が南九州市の被保険者の方は,資格異動として届け出る必要がありますので,住所地特例適用・変更・終了届を南九州市へ提出するようご家族へアドバイスください。
施設の方による代筆・提出でも構いません。

(注意)上記2つの提出が必要な方は,直接施設へ住民票を異動した住所地特例の方だけです。

住所地特例となる施設(平成27年4月~)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。ただし地域密着型は対象外。)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム(介護付・住宅型とも)
  • サービス付き高齢者向け住宅(食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供し有料老人ホームにも該当する場合)

住所地特例に該当するサービス付き高齢者向け住宅は厚生労働省のサイトでご確認ください。

介護保険適用除外施設の方へのお願い

40歳以上の医療保険加入者でも,以下のような方は介護保険の被保険者とはなりませんので,住民票がある市町村へ届け出てください(南九州市に住所があれば南九州市へ届出)。

  • 障害者総合支援法による支給決定(生活介護・施設入所支援の両方)を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 身体障害者福祉法第18条第2項や知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定(やむを得ない理由による措置)による障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)の入所者
  • 障害者総合支援法第5条第6項による療養介護を行う病院や児童福祉法第42条第2号による医療型障害児入所施設の入所者

これらの施設に入所・退所される場合は介護保険資格取得・異動・喪失届(適用除外用)を提出・介護保険証を返却していただく必要があります。届出がない場合,65歳以上の方は年金から,40歳~64歳の方は加入中の医療保険料とともに介護保険料が徴収されてしまいますので,ご協力をお願いいたします。

記入要領は下記ファイルをご覧ください。

併せて,40歳~64歳で社会保険の加入者は,保険者(保険の運営者)への連絡をお願いします。

40歳未満の方は届の提出は不要ですが,40歳に到達した際には上記の届を提出して下さい。

(注意)届出の中の「資格異動年月日」とは,支給決定を受けて(受けなくなって)入所(退所)した日です。

入所・退所される時の手続き詳細

 

40歳未満

40歳~64歳

65歳以上

適用除外届の提出

不要

必要

必要

介護保険証の返却

不要

持っていれば返却

返却

社会保険の方

不要

保険者へ連絡

不要

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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