鳥獣被害対策

更新日:2025年04月16日

公開日:2023年12月01日

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市では,市内での鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画を策定し,鳥獣被害対策の3つの柱「生息環境管理」「侵入防止」「捕獲と個体群管理」を組み合わせた総合的な取組を実践します。

生息環境管理

寄せ付けない

えさ場や隠れ場所をなくす取組の推進

イノシシ等による被害の発生は恒常的に予察されます。

継続的に鳥獣被害対策に取り組むためには,9月から10月の「鳥獣被害防止運動強化月間」で推進する「えさ場」をなくすなどの鳥獣を「寄せ付けない」取組を参考に,年間を通じて地域ぐるみで実践していくことが重要です。

侵入防止

侵入を防止する(侵入防止柵の設置に対する支援)

市では,イノシシ等野生鳥獣による農作物等への被害の防止及び軽減を図るため,侵入防止柵(電気柵,防護柵その他の鳥獣による被害を防止するための施設)の購入に要する経費の一部を支援しています。

詳細は,以下の「イノシシなどの農作物被害対策における電気柵の資材費補助について」をご覧ください。

なお,広域的に囲うなど地域ぐるみでの侵入防止柵の整備をお考えの方は,農業振興課生産流通指導係までご相談ください。

南九州市農業振興課生産流通指導係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地 頴娃庁舎本館2階
電話:0993-36-1111

捕獲と個体群管理

個体数を減らす(従事者による有害鳥獣の捕獲)

市では,野生鳥獣(主にイノシシ,アナグマ,カラスなど)による農林水産業への被害等が生じている場合に,その防止又は軽減を図る目的で,猟友会を中心とした有害鳥獣の捕獲従事者の協力のもと捕獲を実施しています。

自ら被害防止対策を講じても野生鳥獣による被害を防止又は軽減できず,有害鳥獣の捕獲を希望される場合は,被害状況を通報していただくとともに,「有害鳥獣捕獲依頼書」(様式第9号)を農業振興課生産流通指導係又は最寄りの支所農林係までご提出ください。

依頼書を受理後,市職員が現地で被害の状況等を依頼者と現地立会いの下に調査し,捕獲が適当と判断したときは従事者に対して捕獲(銃猟・わな猟・網猟による捕獲)を依頼します。

市から捕獲依頼を受けた従事者が被害を受けた箇所周辺にわな(くくりわな,箱わな等)を設置したときは,下図の標識を木や箱わなに取り付けていますので,その周辺には近付かないようにしてください。

従事者が定期的に見回りを実施しておりますが,先に有害鳥獣等が捕獲されているのを発見したときは,捕獲個体には決して近付かず,わなを設置した従事者の電話番号(わな標識に記載)にご連絡ください。

有害鳥獣捕獲わな標識(見本)

提出先

  • 南九州市農業振興課生産流通指導係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地 頴娃庁舎本館2階
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所知覧支所農林係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所川辺支所農林係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111

自ら有害鳥獣を捕獲したい方へ

年間(狩猟期間中及びその前後)を通じて自ら有害鳥獣の捕獲を実施したい場合は,原則として銃猟の場合は2年以上,わな猟・網猟の場合は1年以上の経験年数(狩猟登録を行った通算年数)を有する狩猟免許所持者となって,本市猟友会に所属してハンター保険等に加入し,市から有害鳥獣捕獲の従事者証の交付を受ける必要があります。

そのためには都道府県が実施する狩猟免許試験に合格して狩猟免許を取得し,狩猟者登録を行ったうえで狩猟を経験する必要があります。
なお,狩猟期間は,11月15日から翌年2月15日(イノシシ・シカの場合は11月1日から翌年3月15日)までです。

狩猟免許試験に関する情報は,以下の「狩猟免許試験の日程」をご確認ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 生産流通指導係】
電話番号:0993-36-1111
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