南九州市移住・就業支援事業補助金

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月04日

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東京都の特別区の移住者及び通勤者が、東京都から他の都道府県へ移動するイメージを日本地図上で表現したイラスト

移住・就業支援事業について

 東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し、「鹿児島県が運営するマッチングサイト」に掲載された対象求人(注釈1)に応募した方、又は起業支援金(注釈2)の交付決定を受けた方に、移住先の市町村から移住支援金を交付するものです。

  • (注釈1)「移住支援金対象法人」になるためには、鹿児島県に対して法人登録を行う必要があります。
     登録については、鹿児島県のホームページからお申し込みください。
  • (注釈2)起業支援金については、令和2年度の募集は終了しています。次年度の募集については、詳細が決まり次第、別途鹿児島県のホームページ等で御案内します。

対象者

 次の1.~3.の全てに該当する方

  1. 南九州市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都の特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京都の特別区内に通勤をしていた方
  2. 南九州市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京都の特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京都の特別区内への通勤をしていたこと
  3. 「鹿児島県が管理・運営する求人情報を提供するマッチングサイト」に掲載された法人等の求人に応募し就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方

 (注意)就業者にとって3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。

支援金額

  •  2人以上世帯の場合:100万円
  • 単身の場合:60万円

 (注意)原則として、住民票の世帯人数により判断します。

申請できる期間

移住支援金給付の流れ図

就業の場合

 移住支援事業募集開始後(令和元年10月3日)に対象求人に応募し、就職してから3カ月経過かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間

起業の場合

 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3カ月以降1年以内の期間

申請方法(関係要綱、様式)

 申請書と必要書類を添えて、「ふるさと振興室」に申請してください。

申請関係

請求関係

その他

参考

この記事に関するお問い合わせ先

【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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