農地法第3条許可事務の流れ

更新日:2024年01月22日

公開日:2023年12月01日

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申請者の方の流れ

 令和5年4月から農地法第3条(所有権移転等)許可申請に係る下限面積の規定がなくなり,農振農用地区域内の農地であっても,許可申請は提出できるようになりました。それに伴い,当面の間,譲受人の申請時の耕作面積が30アールに満たない場合には,「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」と「営農計画書」の添付を必須とします。

  • 申請についての相談
    (注意)農業委員会事務局までお越しいただくか,お電話をお願いいたします。
    [住所:鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830番地電話:0993-36-1111]
  • 申請書の記入
    (注意)申請書をご記入いただきます。
    なお,記入に当たっては別添の記入マニュアルをご参照ください。
  • 必要書類の入手
    (注意)別添の必要書類一覧表をご参照ください。
    なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
  • 申請書提出前の再確認
    (注意)記入漏れや必要書類の不足があると追加提出等により,許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合があります。
    申請前にもう一度,記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
  • 申請書の提出/受付
    (注意)農業委員会事務局又は各支所農林係まで提出してください。

農業委員会の流れ

  • 申請書の受付
    (注意)申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は28日です。
  • 申請内容の審査
    (注意)申請書の記載内容に漏れがないか,農地法第3条の申請内容の審査許可基準に適合するか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
    また,現地調査を行います。
  • 農業委員会総会
    (注意)農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  • 許可書の交付
    (注意)ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-36-1111
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