耕作目的で農地を売買する場合の手続き(農地法第3条許可事務の流れ)
申請者の方の流れ
令和5年4月から農地法第3条(所有権移転等)許可申請に係る下限面積の規定がなくなり,農振農用地区域内の農地であっても,許可申請は提出できるようになりました。
それに伴い,当面の間,譲受人の申請時の耕作面積が30アールに満たない場合には,「営農計画書」と「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」の提出を必須とします。
申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか,お電話をお願いいたします。
南九州市農業委員会事務局農地係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
申請書の記入
申請書をご記入いただきます。
なお,記入に当たっては,下記の「農地法第3条の規定による許可申請書(記入例)」をご参照ください。
また,当面の間,譲受人の申請時の耕作面積が30アールに満たない場合には,「営農計画書」と「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」の提出を必須とします。
農地法第3条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 84.8KB)
農地法第3条の規定による許可申請書 (PDFファイル: 492.5KB)
農地法その他の農業に関する法令の順守の状況等(別紙1) (Wordファイル: 15.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) (PDFファイル: 399.3KB)
5年以上継続して耕作する旨の誓約書 (Wordファイル: 20.2KB)
必要書類の入手
下記の「必要書類一覧表」をご参照ください。
なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
申請書提出前の再確認
※記入漏れや必要書類の不足があると追加提出等により,許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合がありますので,申請前にもう一度,記入例や必必要書類一覧表でご確認ください。
申請書の提出
農業委員会事務局又は各支所農林係まで提出してください。
- 南九州市農業委員会事務局農地係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所知覧支所農林係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
- 南九州市役所川辺支所農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
農業委員会の流れ
- 申請書の受付
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は,28日程度です。
- 申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか,農地法第3条の申請内容の審査許可基準に適合するか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また,現地調査を行います。
- 農業委員会総会
許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
- 許可書の交付
ご足労ですが,農業委員会事務局までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月31日
公開日:2023年12月01日