耕作目的で農地を売買する場合の手続き(農地法第3条許可事務の流れ)

更新日:2025年07月31日

公開日:2023年12月01日

ページID: 675

申請者の方の流れ

令和5年4月から農地法第3条(所有権移転等)許可申請に係る下限面積の規定がなくなり,農振農用地区域内の農地であっても,許可申請は提出できるようになりました。

それに伴い,当面の間,譲受人の申請時の耕作面積が30アールに満たない場合には,「営農計画書」と「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」の提出を必須とします。

申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか,お電話をお願いいたします。

南九州市農業委員会事務局農地係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111

申請書の記入

申請書をご記入いただきます。
なお,記入に当たっては,下記の「農地法第3条の規定による許可申請書(記入例)」をご参照ください。

また,当面の間,譲受人の申請時の耕作面積が30アールに満たない場合には,「営農計画書」と「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」の提出を必須とします。

必要書類の入手

下記の「必要書類一覧表」をご参照ください。
なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認

※記入漏れや必要書類の不足があると追加提出等により,許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合がありますので,申請前にもう一度,記入例や必必要書類一覧表でご確認ください。

申請書の提出

農業委員会事務局又は各支所農林係まで提出してください。

  • 南九州市農業委員会事務局農地係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所知覧支所農林係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所川辺支所農林係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111

農業委員会の流れ

  1. 申請書の受付
    申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は,28日程度です。
     
  2. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか,農地法第3条の申請内容の審査許可基準に適合するか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
    また,現地調査を行います。
     
  3. 農業委員会総会
    許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
     
  4. 許可書の交付
    ご足労ですが,農業委員会事務局までお越しください。

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