市内事業者向けの融資に関する制度について(セーフティネット4号、5号)

更新日:2024年04月11日

公開日:2023年12月01日

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セーフティネット保証…経営の安定に支障が生じた中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の補償の対象とする資金繰り支援制度。

対象者

法人

原則、南九州市内に法人登記記載がある法人事業者。

ただし、本社登記地において事業実態がない場合は主たる事業所の存在する市町村でも認定可。

個人

南九州市内に主たる事業所がある個人事業者。

住所地と事業地が異なる場合は、主たる事業所の存在する市町村で認定。
指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

セーフティネット保証4号(20%以上減少)

セーフティネット保証4号の指定期間については中小企業庁のホームページをご確認ください。

指定期間は3ヶ月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

通常の様式

添付書類

代理申請の場合

セーフティネット保証制度(保証5号)について(5%以上減少)

セーフティネット保証5号の対象となる業種については中小企業庁のホームページをご覧ください。

(注意)対象業種については、日本標準産業分類の「細分類」ではなく「中分類」を基準にすることになりました。

通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件…最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること

提出書類

(1)認定申請書
  • (イ)-1.…1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。兼業で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
  • (イ)-2.…兼業で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  • (イ)-3.…兼業で指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。
(2)月別売上高等の推移
代理申請の場合

その他の認定基準(直近1か月間かつその後2か月間を含む3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件…直近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること

提出書類

  1. 認定申請書(イ)-4.
  2. 月別売上高等の推移

この記事に関するお問い合わせ先

【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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