市内事業者向けの融資に関する制度について【セーフティネット保証4号,5号】

更新日:2025年05月13日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1315

セーフティネット保証とは

経営の安定に支障が生じた中小企業者を,一般保証(最大2.8億円)とは別枠の補償の対象とする資金繰り支援制度です。

対象者

法人

原則,南九州市内に法人登記記載がある法人事業者

※本社登記地において事業実態がない場合は,主たる事業所の存在する市町村でも認定可。

個人

南九州市内に主たる事業所がある個人事業者

※住所地と事業地が異なる場合は,主たる事業所の存在する市町村で認定。
※指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

セーフティネット保証4号(20%以上減少)

セーフティネット保証4号の指定期間については,下記の「中小企業庁ホームページ(金融一般支援)」ご確認ください。

指定期間は3ヶ月ごとに調査のうえ,必要に応じて延長されます。

通常の様式

創業者等の認定申請用様式

添付書類

代理申請の場合

セーフティネット保証制度(保証5号)について(5%以上減少)

セーフティネット保証5号の対象となる業種については,以下の「中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号の対象業種を指定します)」をご覧ください。

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている業種が指定業種に属するかどうかは,以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類において,該当する業種を特定します。
    事業業種(細分類番号)が不明の方は,下記の「e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(統計分類・用語の検索)」から検索することができます。
    ※日本標準産業分類は,すべての業種について分類するものです。
    直接記載がなくても各業種に関する定義,例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
     
  3. 中小企業庁のホームページで公開されている,指定リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
    指定業種リスト上に記載があるものが,セーフティネット保証5号の指定業種です。
    ※指定業種リストに記載がないものは,指定されていない業種のため,申請対象外となります。
    指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるため,ご注意ください。

通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて,5%以上減少していること

提出書類

1 認定申請書
  • (イ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
    兼業で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
     
  • (イ)-2:兼業で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。
2 月別売上高等の推移

創業者等の認定様式(最近1か月とその直前3か月比較)

認定要件:創業者等であって(業歴1年3か月未満の場合)において,最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること

提出書類

  1. 認定申請書
  2. 月別売上高等の推移
  3. 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は開業届や許認可申請証等,創業時点を確認できる書類​​​​​​
1 認定申請書
  •  (イ)-3:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
    兼業で営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
     
  • (イ)-4:兼業で主たる業種(直近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
2 月別売上高等の推移

この記事に関するお問い合わせ先

【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら