※追加募集※荒れた茶園等の整備に係る助成金について【荒廃農地等解消事業】
茶園を抜根し、他作物の作付けを行う方へ
荒廃した茶園等の抜根等を行い、他作物(野菜等)の作付けを行う方を対象に、抜根経費の一部を助成します。
事業目的
茶園等を抜根し、農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図る。
対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 集落営農組織
- 荒廃した茶園の所有者
- その他、上記に準ずる方
事業内容
- 重機を用いた茶園の抜根、整地作業等に係る経費(南九州市内の農地に限る。)
- 事業経費の3分の2以内(10アールあたり10万円を上限)
経費内容
- 機械利用料(リース代)
- オペレーター賃金(申請者本人が作業する場合は対象外です)
- 燃料代
- 重機回送料など
市農業公社や、建設業者へ作業を委託することも可(内訳は上記内容がわかる項目が必要)
その他実施要件
- 市税等の滞納がないこと。
- 茶園を抜根後は、5年以内に販売目的で野菜等の作付けが必要です。(事業実施後5年間の栽培計画を立てていただきます。)
本事業で、茶の植付(改植)は事業対象にできません。
地力を安定させるため、1年、2年緑肥等の作付けを行うことも可能です。 - 利用権設定を結ぶなど5年以上継続して営農できる環境を作ることも必要です。
- 荒廃した茶園の所有者も事業対象者になれます。
ただし、要望書提出時に耕作者を特定する必要があります。 - 申請多数の場合は、採択基準(ポイント)により、選考となります。
- 申請者多数の場合は、事業量の調整を行う場合があります。
- 交付対象面積は、茶園面積を基本とします。
外周部の茶園は、茶園の半分で算定します。(国の茶園整理事業と同様の対応) - 令和9年2月末までに整地を完了し、3月末までに事業費の支払いが完了できるよう実施していただきます。
申請期限
令和8年11月20日(金曜日)まで
提出窓口
- 南九州市農業振興課農政係
〒897-0302
南九州市知覧町郡17327番地 - 頴娃支所建設農林係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地 - 川辺支所建設農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
要望時の提出書類
要望時には、以下の書類を一緒に提出してください。
- 第1号様式(実施計画書)
- 第2号様式(農地所有者の同意書)
- 第3号様式 (実施後の営農計画書)
- 対象農地の位置図(市税務課が発行した地籍図に、事業個所を図示)
- 対象農地の現状写真
- 事業に要する経費が確認できる見積書等
第1号様式(実施計画書) (Wordファイル: 19.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-83-2612
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更新日:2026年10月20日
公開日:2026年05月01日