荒れた茶園等の整備に係る助成金について【荒廃農地等解消事業】

更新日:2025年05月01日

公開日:2025年05月01日

ページID: 6816

茶園を抜根し,他作物の作付けを行う方へ

荒廃した茶園等の抜根等を行い,他作物(野菜等)の作付けを行う方を対象に,抜根経費の一部を助成します。

事業目的

茶園等を抜根し,農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図る。

対象者

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 集落営農組織
  • 荒廃した茶園の所有者
  • その他

事業内容

  • 重機を用いた茶園の抜根,整地作業等に係る経費(南九州市内の農地に限る。)
  • 事業経費の3分の2以内(10アールあたり10万円を上限)
    ※国庫補助の茶園整理事業と併用する場合は,国の補助分を合わせて10万円を上限

※茶業課で実施する令和7年度の国の茶園整理事業の申し込みは終了しています。

経費内容

  • 機械利用料(リース代)
  • オペレーター賃金
  • 燃料代
  • 重機回送料など

※市農業公社や,建設業者へ作業を委託することも可(内訳は上記内容がわかる項目が必要)

その他実施要件

  • 市税等の滞納がないこと。
  • 茶園を抜根後は,5年以内に販売目的で野菜等の作付けが必要です。(事業実施後5年間の栽培計画を立てていただきます。)
    本事業で,茶の植付は事業対象にできません。
    ※地力を安定させるため,1年,2年緑肥等の作付けを行うことも可能です。
  • 利用権設定を結ぶなど5年以上継続して営農できる環境を作ることも必要です。
  • 荒廃した茶園の所有者も事業対象者になれます。
    ただし,要望書提出時に耕作者を特定する必要があります。
  • 申請多数の場合は,採択基準(ポイント)により,選考となります。
  • 申請者多数の場合は,事業量の調整を行う場合があります。
  • 交付対象面積は,茶園面積を基本とします。
    ※外周部の茶園は,茶園の半分で算定する。(国の茶園整理事業と同様の対応)
  • 令和8年2月末までに整地を完了し,3月末までに事業費の支払いが完了できることとする。

申請期限

令和7年6月20日(金曜日)まで

市役所農業振興課農政係,各支所農林係へ提出

提出窓口

  • 南九州市農業振興課農政係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所知覧支所農林係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511
     
  • 南九州市役所川辺支所農林係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111

要望時の提出書類

要望時には,以下の書類を一緒に提出してください。

  • 第1号様式 実施計画書
  • 第2号様式 農地所有者の同意書
  • 第3号様式  実施後の営農計画書
  • 対象農地の位置図(市税務課が発行した地籍図に,事業個所を図示)
  • 対象農地の現状写真
  • 事業に要する経費が確認できる見積書等

この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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