荒れた茶園等の整備に係る助成金について【荒廃農地等解消事業】
茶園を抜根し,他作物の作付けを行う方へ
荒廃した茶園等の抜根等を行い,他作物(野菜等)の作付けを行う方を対象に,抜根経費の一部を助成します。
事業目的
茶園等を抜根し,農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図る。
対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 集落営農組織
- 荒廃した茶園の所有者
- その他
事業内容
- 重機を用いた茶園の抜根,整地作業等に係る経費(南九州市内の農地に限る。)
- 事業経費の3分の2以内(10アールあたり10万円を上限)
※国庫補助の茶園整理事業と併用する場合は,国の補助分を合わせて10万円を上限
※茶業課で実施する令和7年度の国の茶園整理事業の申し込みは終了しています。
経費内容
- 機械利用料(リース代)
- オペレーター賃金
- 燃料代
- 重機回送料など
※市農業公社や,建設業者へ作業を委託することも可(内訳は上記内容がわかる項目が必要)
その他実施要件
- 市税等の滞納がないこと。
- 茶園を抜根後は,5年以内に販売目的で野菜等の作付けが必要です。(事業実施後5年間の栽培計画を立てていただきます。)
※本事業で,茶の植付は事業対象にできません。
※地力を安定させるため,1年,2年緑肥等の作付けを行うことも可能です。 - 利用権設定を結ぶなど5年以上継続して営農できる環境を作ることも必要です。
- 荒廃した茶園の所有者も事業対象者になれます。
ただし,要望書提出時に耕作者を特定する必要があります。 - 申請多数の場合は,採択基準(ポイント)により,選考となります。
- 申請者多数の場合は,事業量の調整を行う場合があります。
- 交付対象面積は,茶園面積を基本とします。
※外周部の茶園は,茶園の半分で算定する。(国の茶園整理事業と同様の対応) - 令和8年2月末までに整地を完了し,3月末までに事業費の支払いが完了できることとする。
申請期限
令和7年6月20日(金曜日)まで
市役所農業振興課農政係,各支所農林係へ提出
提出窓口
- 南九州市農業振興課農政係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所知覧支所農林係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
- 南九州市役所川辺支所農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
要望時の提出書類
要望時には,以下の書類を一緒に提出してください。
- 第1号様式 実施計画書
- 第2号様式 農地所有者の同意書
- 第3号様式 実施後の営農計画書
- 対象農地の位置図(市税務課が発行した地籍図に,事業個所を図示)
- 対象農地の現状写真
- 事業に要する経費が確認できる見積書等
第1号様式 実施計画書 (Wordファイル: 19.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2025年05月01日
公開日:2025年05月01日