伐採届の提出について

更新日:2026年04月01日

公開日:2023年12月01日

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南九州市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要綱について

南九州市では、この度「南九州市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要綱」を制定しました。

これにより、令和2年4月1日以降に南九州市の地域森林計画の対象となっている森林の伐採届を提出する場合には、要綱に基づき提出してください。

伐採届は、伐採する日の30日から90日前までに、南九州市農林整備課林務係又は各支所農林係に提出してください。

  • 南九州市農林整備課林務係
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所知覧支所農林係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
     
  • 南九州市役所川辺支所農林係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。

また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」と造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

なお、無届伐採をされますと、罰則等がありますのでご注意ください。

1 提出する書類

伐採届に添付する書類については、下記の表のとおりです。

伐採届添付書類の詳細
区分 添付書類 備考
添付書類が確認できる書類 チェックリスト(第4号様式) 必須
伐採地及び搬出道が確認できる書類 伐採地の位置図又は字図(地籍図)に伐採箇所と搬出経路をマーキングしたもの 必須
土地所有者が確認できる書類 伐採地の登記簿謄本等 必須
森林所有者等の住所が確認できる書類 住民票等(マイナンバーを省いたもの) 必須
(土地所有者が森林所有者等と同一でない場合は、土地所有者分も添付すること。)
森林所有者等の意思が確認できる書類 確約書(第5号様式) 必須
作業路管理者、地元自治会等との協議が確認できる書類 地域関係団体との協議書(第6号様式) 必須
(ただし、該当する作業路及び自治会等がないと認められる場合は添付不要。)
再造林の意向を確認する書類 再造林意向確認書(森林所有者等用)(第7号様式) 必須
(ただし、造林計画が天然更新の場合のみ)
土地所有者及び森林所有者等の変更を確認できる書類 土地の売買契約書又は立木の売買契約書等 市長が必要と認めた場合
(ただし、登記簿謄本の土地所有者と届出書の届出人が異なる場合又は登記簿謄本記載の土地所有者と森林所有者等が異なる場合。)
公道管理者、河川管理者等との協議が確認できる書類 関係施設管理者との協議書(第8号様式) 市長が必要と認めた場合
公道管理者への申請が確認できる書類 許可証等の写し 市長が必要と認めた場合

※国や県の補助事業を活用し、間伐等の森林整備を行う場合は、補助事業等の申請書の写しを添付することにより一部の書類を省略することができます。

2 お問い合わせ及び提出先

森林が所在する各地域の担当部署にお問い合わせ及び提出してください。

  • 南九州市農林整備課林務係
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所知覧支所農林係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
     
  • 南九州市役所川辺支所農林係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番

3 注意事項

  • 伐採しようとする箇所が地域森林計画の対象となっているかを確認してください。
  • 届出人は原則森林所有者となりますが、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名で届出をしてください。
  • 下記の場合には、鹿児島県知事の許認可等が必要となりますので、南薩地域振興局林務水産課へご相談ください。
    1. 林地開発行為が必要となる、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的としたものは0.5ヘクタール)を超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合
    2. 伐採しようとする森林が保安林に指定されている場合

南薩地域振興局林務水産課
電話:0993-52-1335

4 提出書類様式

提出書類の様式をダウンロードしてお使いください。

5 その他提出書類様式

提出済みの伐採届に変更があった場合は、「伐採後の伐採等届出に係る変更届出書」を提出してください。

誤伐・無届伐採等を行った場合は、「てん末書」を提出してください。

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